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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10166
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年9月2日
裁判官
大鷹一郎本吉弘行岡山忠広

AI概要

【事案の概要】 原告(グンゼ株式会社)は、自社のストッキング等のブランド「Tuché」(トゥシェ)について、商標法64条1項に基づき、第5類「生理用パンティ、生理用ショーツ」を指定商品とする防護標章登録出願をした。特許庁は、原登録商標が需要者の間に広く認識されているとはいえないとして拒絶審決をしたため、原告がその取消しを求めて提訴した。原告は、「Tuché」ブランドのストッキングが2001年に女性タレントAのプロデュースにより年間約500万足を販売する大ヒット商品となり、最盛期の2007年度には年間約65億円の売上げを上げたこと、市場シェアがストッキング分野で約3〜5%、婦人用ソックス・タイツ分野で約3〜7%であること、アンケートで20〜30代女性の50〜65%が認知していること等を主張して、原登録商標の周知著名性を争った。 【争点】 原登録商標「Tuché」が商標法64条1項所定の「需要者の間に広く認識されている」要件を具備するか、すなわち、他人が原登録商標を非類似の指定商品(生理用パンティ等)に使用した場合に出所の混同を生ずるおそれがあるほどの著名性を有するか。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、防護標章登録制度が原登録商標の禁止権を非類似の商品等に拡張する制度であり、第三者の商標選択・使用を制約するおそれがあることに鑑み、商標法64条1項の「需要者の間に広く認識されている」とは、需要者の認識の程度が著名の程度に至っていることを要すると判示した。その上で、(1)原告使用商品のパッケージには原登録商標のほか著名商標「GUNZE」や商品機能を示す文字が表示されており、アクサンテギュ記号になじみのない需要者にとって「Tuché」から「トゥシェ」の称呼は自然には生じず、原登録商標は記憶や印象に強く残りやすいとは認められないこと、(2)ストッキングの売上高は2010年度の約32億円から2017年度の約10億円へ減少傾向にあり、市場シェアも2017年は3.0%にとどまること、(3)広告宣伝費は年平均約4800万円で大規模とはいえず、タレントAとの契約は2011年に終了し宣伝効果は限定的であること、(4)Amazon・楽天市場のランキングで原告使用商品は63位にとどまり、原告自身の主力ブランド「SABRINA」に大きく劣ること、(5)本件アンケートは7年以上前の実施で調査対象も首都圏の20〜50代女性に限定され、「知らない」が52.8%と過半数を占めることを総合考慮し、原登録商標の需要者における認識の程度は著名の程度に至っていないと認定し、審決の判断に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。