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最高裁

売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件

判決データ

事件番号
令和2ク275
事件名
売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2020年9月2日
裁判種別・結果
決定・破棄自判
原審裁判所
名古屋高等裁判所_金沢支部

AI概要

【事案の概要】 担保不動産競売の手続における期間入札において、最高価買受申出人に次いで高額の買受けの申出をした抗告人が、売却不許可事由(民事執行法71条4号イ)を主張して、最高価買受申出人に対する売却許可決定に対して執行抗告をした事案である。抗告人は、最高価買受申出人が抗告人に対し物件の競落を依頼し、抗告人から入札予定額の範囲の開示を受けていたにもかかわらず、抗告人にあらかじめ告知することなくその範囲を上回る額で入札をしたものであり、売却の適正な実施を妨げる行為をした者に該当すると主張した。原審は執行抗告を適法と扱った上で、理由がないとして棄却した。 【争点】 担保不動産競売の手続において、最高価買受申出人が受けた売却許可決定に対し、他の買受申出人が民事執行法71条4号イに掲げる売却不許可事由を主張して執行抗告をすることができるか。 【判旨】 原決定を破棄し、原々決定に対する抗告を却下した。最高裁は職権で執行抗告の適否を検討し、次のとおり判示した。民事執行法71条4号イの売却不許可事由がある場合、執行裁判所は売却不許可決定をした上で、原則として改めて売却実施処分から手続をやり直すべきであり、他の買受申出人は次順位であったとしても売却許可決定を受けることになるものではない。そうすると、売却不許可事由があるにもかかわらず最高価買受申出人に対する売却許可決定がされ確定したとしても、他の買受申出人は原則として再度の売却手続において買受けの申出をする機会を得られないこととなるにすぎず、そのことをもって自己の権利が害されるものとはいえない。したがって、他の買受申出人は、特段の事情のない限り、同事由を主張して執行抗告をすることはできない。本件では抗告人の主張は特段の事情に当たらず、抗告は不適法であるとした。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。