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最高裁

総会決議無効確認等請求事件

判決データ

事件番号
平成31受558
事件名
総会決議無効確認等請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2020年9月3日
裁判種別・結果
判決・破棄差戻
原審裁判所
広島高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合の組合員である上告人が、被上告人(組合)に対し、①平成28年5月16日に行われた役員選挙(理事選出の本件選挙1及び監事選出の本件選挙2)の取消しを求めるとともに、②本件選挙1を取り消す旨の判決の確定を条件として、平成30年5月28日に行われた後行の役員選挙(本件選挙3及び4)の不存在確認を求めた事案である。原審(広島高裁)は、本件選挙1及び2で選出された役員全員が任期満了により退任し、後行の選挙で新たに役員が選出された以上、先行選挙の取消しを求める訴えの利益は消滅したとして、全ての訴えを却下した。 【争点】 事業協同組合の理事を選出する先行選挙の取消しを求める訴えの係属中に後行の選挙が行われた場合、先行選挙の取消しを求める訴えの利益が消滅するか否か。また、先行選挙の取消判決確定を停止条件とする後行選挙の不存在確認請求が適法か否か。 【判旨】 原判決を破棄し、広島高裁に差し戻した。最高裁は、理事を選出する先行選挙を取り消す旨の判決が確定したときは、当該選挙は初めから無効であったものとみなされるため、その選挙で選出された理事で構成される理事会の招集決定に基づく総会で行われた後行選挙は、全員出席総会でされた等の特段の事情がない限り瑕疵があるとした。そして、先行選挙の取消しを求める訴えに、同選挙が取り消されるべきことを理由として後行選挙の効力を争う訴えが併合されている場合には、先行選挙が取り消されるべきか否かが後行選挙の効力の先決問題となり、その判断が不可欠であるから、先行選挙の取消しを求める訴えの利益は消滅しないと判示した。本件では、本件選挙1の取消請求と本件各不存在確認請求が併合されており、特段の事情もうかがわれないことから、訴えの利益は消滅していないとした。また、不存在確認請求が取消判決の確定を条件としていることをもって不適法とはいえないとした。裁判官全員一致の意見。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。