都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3138 件の口コミ
下級裁

消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ウ559
事件名
消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年9月3日

AI概要

【事案の概要】 不動産の売買及び仲介業務等を目的とする株式会社である原告は、平成27年3月期から平成29年3月期までの各課税期間において、将来の転売を目的として中古の賃貸用マンション合計84棟を購入した。原告は、消費税の個別対応方式による仕入税額控除の計算において、当該マンション購入に係る課税仕入れを「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」(課税対応課税仕入れ)に区分し、消費税額の全額を控除して確定申告を行った。これに対し、麹町税務署長は、原告が購入したマンションには賃借人が存在し住宅の貸付け(非課税取引)も行われていることから、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」(共通対応課税仕入れ)に区分すべきとして、各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行った。差引納付すべき消費税等の額は合計約4億6700万円、過少申告加算税は合計約7000万円に上った。原告は本件各処分の取消しを求めて提訴した。 【争点】 ①本件各課税仕入れの用途区分(課税対応課税仕入れと共通対応課税仕入れのいずれに区分されるか)、②平等取扱原則違反の有無、③過少申告加算税に係る国税通則法65条4項の「正当な理由」の有無。 【判旨】 裁判所は、課税仕入れの用途区分の判断は、税負担の累積排除という消費税法の目的に照らし、経済実態に即して適切に行うべきとした上で、本件ビジネスモデル下では、仕入日に将来の賃料収入が見込まれるというだけで直ちに共通対応課税仕入れに区分すべきではなく、①他の収入が経済活動全体の中でどう位置付けられているか、②他の収入が課税仕入れ等にどのような影響を及ぼしているか、③全体の収入に占める他の収入の割合等の個別事情を踏まえて判断すべきとの規範を示した。その上で、原告の賃料収入は販売のための手段としての賃貸から不可避的に生じる副産物であること、賃料収入は仕入れ・販売の判断において考慮に入れられていないこと、販売収入と賃料収入の総和に占める賃料収入の割合が平均約3.7〜4.4%にとどまること、保有期間も平均約6〜7か月と短いこと等を認定し、本件各課税仕入れを共通対応課税仕入れに区分することは経済実態から著しくかい離し相当性を欠くとして、課税対応課税仕入れに区分するのが相当と判断した。原告の請求を全部認容し、本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び各賦課決定処分をいずれも取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。