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行政

消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ウ559
事件名
消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年9月3日

AI概要

【事案の概要】 不動産の売買及び仲介業務等を目的とする株式会社である原告は、中古の賃貸用マンションを購入してバリューアップ(リノベーション・管理・リーシング)を行った上で個人投資家に転売する収益不動産販売事業(本件ビジネスモデル)を営んでいた。原告は、平成27年3月期から平成29年3月期までの各課税期間において、転売目的でマンション合計84棟を購入し、消費税の個別対応方式による仕入税額控除の計算において、これらの課税仕入れを「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」(課税対応課税仕入れ)に区分し、消費税額の全額を控除して申告した。これに対し、麹町税務署長は、原告が購入したマンションには仕入日時点で賃借人が存在し住宅の貸付け(非課税取引)も行われることから、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」(共通対応課税仕入れ)に区分すべきであるとして、各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行った。差引納付すべき消費税等の額は合計約4億6700万円、過少申告加算税は合計約7000万円に上った。原告がこれらの処分の取消しを求めた事案である。 【争点】 転売目的で購入した賃貸用マンションに係る課税仕入れの用途区分が、課税対応課税仕入れと共通対応課税仕入れのいずれに区分されるべきか。 【判旨】 裁判所は、課税仕入れの用途区分の判断は、税負担の累積の排除という消費税法の目的に照らし、課税仕入れに係る消費税額について税負担の累積を招くものとそうでないものとに適正に配分するという観点から、当該課税仕入れがいかなる取引のために行われたものであるかを経済実態に即して判断すべきであるとした。その上で、将来の賃料収入が確実に見込まれるというだけで常に共通対応課税仕入れに区分すべきとする被告の主張を排斥し、①他の収入が事業者の経済活動全体の中でどのように位置付けられているか、②他の収入が見込まれることが課税仕入れ等にどのような影響を及ぼしているか、③全体の収入見込額に占める他の収入見込額の割合等の個別事情を踏まえて判断すべきとの規範を示した。具体的検討として、原告の賃料収入は転売のための手段としての賃貸から不可避的に生じる副産物であること、仕入れ・販売の意思決定において賃料収入は考慮されていないこと、販売収入と賃料収入の総和に占める賃料収入の割合が平均5%未満にとどまること、保有期間も約6〜7か月と短期であること等を認定し、本件各課税仕入れを共通対応課税仕入れに区分することは経済実態から著しくかい離し相当性を欠くとして、課税対応課税仕入れに区分すべきであると判断した。したがって、本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び各賦課決定処分はいずれも違法であるとして、原告の請求を全部認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。