首都圏建設アスベスト損害賠償請求東京訴訟(第2陣)事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 建築作業(大工、配管工等)に従事した際に石綿(アスベスト)含有建材から発生した石綿粉じんに曝露し、石綿肺、肺がん、中皮腫等の石綿関連疾患に罹患した被災者又はその相続人である原告らが、被告国に対しては、旧労基法・安衛法又は建築基準法に基づく規制権限を行使して石綿関連疾患の罹患を防止すべきであったのにこれを怠ったとして国賠法1条1項に基づき、被告企業ら(建材メーカー19社)に対しては、石綿含有建材の製造販売の中止義務及び警告義務を怠ったとして民法719条1項後段の適用・類推適用等に基づき、被災者1人あたり3850万円の損害賠償を求めた事案である(首都圏建設アスベスト損害賠償請求東京訴訟・第2陣)。 【争点】 (1)被告国の旧労基法・安衛法に基づく規制権限不行使の違法性、(2)建基法に基づく規制権限不行使の違法性、(3)被告企業らの不法行為・共同不法行為の成否(警告表示義務違反、民法719条1項後段の適用・類推適用)、(4)一人親方等に対する安衛法の保護対象該当性、(5)損害額及び被告国の負担割合。 【判旨】 一部認容。裁判所は、被告国の安衛法に基づく規制権限不行使を違法と認めた。具体的には、(1)防じんマスクの着用義務付けについて、被告国は遅くとも昭和50年10月1日以降(屋内作業従事労働者)、平成14年1月1日以降(屋外作業従事労働者)、平成16年9月30日までの間、事業者に対し労働者への防じんマスク使用を罰則付きで義務付ける省令改正をすべきであったのにこれを怠った点、(2)建材メーカーへの警告表示及び建築現場における掲示について、石綿関連疾患の具体的内容や防じんマスク着用の必要性をより具体的に記載するよう義務付けるべきであった点を違法と認定した。特別教育の義務付けに関する規制権限不行使は違法とは認められなかった。建基法に基づく規制権限不行使も違法とは認められなかった。一人親方等について、安衛法22条・23条・27条1項に基づく規制権限の行使に関しては法律上保護された利益に該当しないとしたが、安衛法55条・57条に基づく規制権限の行使(製造禁止・警告表示)については、一人親方等を含む作業従事者全般が法律上保護すべき利益を有するとした。被告企業らについては、警告表示義務違反を認め、民法719条1項後段の類推適用により共同不法行為責任を認めた。損害額については、被告国の負担割合を損害額の3分の1とし、喫煙歴のある肺がん被災者は慰謝料の10%を減額した。基準慰謝料額は、石綿関連疾患による死亡2500万円、管理区分4・肺がん・中皮腫2000万円等とされた。