特許権侵害による損害賠償債務不存在確認等請求事件
判決データ
- 事件番号
- 平成31受619
- 事件名
- 特許権侵害による損害賠償債務不存在確認等請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判年月日
- 2020年9月7日
- 裁判種別・結果
- 判決・その他
- 原審裁判所
- 知的財産高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、特許権者であった上告人(原告)が、被上告人(被告)に対して特許権の独占的通常実施権を許諾していたところ、被上告人が当該実施権に基づき製造した機械装置を上告人の競合会社である参加人に販売し、参加人がこれを用いて製品を製造・輸出したことに端を発する。上告人は、参加人の行為が米国特許権を侵害するとして米国で損害賠償訴訟を提起し、第一審で勝訴判決を得た。これに対し被上告人は、上告人が参加人に対して有する特許権侵害に基づく損害賠償請求権が存在しないことの確認等を日本で求めた。なお、被上告人と参加人との間には、第三者からの特許権行使により参加人が損害を被った場合に被上告人がその損害を補償する旨の合意が存在していた。 【争点】 被上告人が、第三者である参加人の上告人に対する債務(損害賠償債務)の不存在確認を求める訴えについて、確認の利益が認められるか。 【判旨】 最高裁は、原審の判断を破棄し、確認の利益を否定した。その理由として、第一に、本件確認請求は被上告人自身の権利義務又は法的地位を確認の対象とするものではなく、第三者間の法律関係の確認を求めるものであること、第二に、たとえ認容判決が確定しても、その効力は参加人と上告人との間には及ばず、上告人が参加人に対して損害賠償請求権を行使することは妨げられないこと、第三に、被上告人は実際に損害が発生した場合に上告人に対して実施許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟を提起できるのであるから、本件確認判決を得ることが被上告人の権利又は法的地位への危険・不安を除去するために必要かつ適切とはいえないことを挙げた。また、債務不履行に基づく損害賠償請求と本件確認請求の主要事実に係る認定判断が一部重なるとしても、先行してその認定判断をしておくことが必要かつ適切とはいえないとした。裁判官全員一致の意見である。