請負代金請求事件
判決データ
- 事件番号
- 平成31受61
- 事件名
- 請負代金請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2020年9月8日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄自判
- 原審裁判所
- 福岡高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 破産管財人である被上告人が、上告人(注文者)に対し、破産会社との間の複数の請負契約に基づく各報酬の支払を求めた事案である。上告人と破産会社は、平成27年9月から平成28年4月までの間に4件の請負契約を締結していた。各契約には、請負人の責めに帰すべき事由により工期内に工事が完成しないときは注文者が契約を解除でき、その場合に報酬額の10分の1の違約金を請負人が支払う旨の条項が定められていた。破産会社は4件中1件の工事のみ完成させたが、残る3件については資金繰りに窮して続行困難となった。上告人は、破産会社の支払停止を知った後に未完成の3契約を解除し、違約金債権等合計約2273万円を自働債権、報酬債権合計約2268万円を受働債権として相殺を主張した。 【争点】 破産者の支払停止を知った後に取得した違約金債権による相殺(破産法72条1項3号)が、同条2項2号の例外(支払停止を知る前に生じた原因に基づく債権取得)として許されるか。特に、自働債権である違約金債権と受働債権である報酬債権が同一の請負契約に基づくものでない場合にも相殺が許されるか。 【判旨】 破棄自判(原判決中上告人敗訴部分を破棄し、被上告人の控訴を棄却)。最高裁は、本件各違約金債権は支払停止を知った後の解除により取得されたものであるから破産法72条1項3号の破産債権に該当するとした原審の判断は是認した。しかし、同一契約に基づかない相殺を許さないとした原審の判断は否定した。その理由として、本件各契約に共通して定められた違約金条項は、請負人の帰責事由による未完成と注文者の解除のみで違約金債権が発生するものであり、当事者間では支払停止の際に違約金債権と報酬債権を一括清算することが予定されていたと認定した。上告人は各契約の締結時点において、自働債権と受働債権が同一契約に基づくか否かにかかわらず相殺の担保的機能に対する合理的な期待を有しており、この相殺を許すことは破産手続の趣旨に反しないとした。したがって、本件違約金債権の取得は破産法72条2項2号の「支払の停止を知った時より前に生じた原因」に基づく場合に当たり、契約の同一性を問わず相殺は許されると判示した。裁判官全員一致の意見。