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下級裁

恐喝,恐喝未遂,強盗致傷被告事件

判決データ

事件番号
令和1わ674
事件名
恐喝,恐喝未遂,強盗致傷被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2020年9月9日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、共犯者らとともにいわゆる美人局を繰り返していたグループの一員である。第1事件では、令和元年8月、被告人がCの兄になりすまし、被害者AがCに口淫させたことに因縁をつけて現金を要求し、1万円を脅し取ったほか、残金19万円の支払いを繰り返し要求したが、Aが警察に届け出たため未遂に終わった(恐喝・恐喝未遂)。第2事件では、同月、同様の手口で被害者Bに示談金を要求したが応じなかったため、共犯者EらがBの背中を突き飛ばして転倒させ、腹部を多数回足蹴りし、顔面を拳骨で殴打し、頭部を地面に打ちつけるなどの暴行を加え、その反抗を抑圧して10万円の支払いを約束させたが、Bの通報により未遂に終わった。Bは鼻骨骨折、頸椎捻挫等の全治約1か月の傷害を負った(強盗致傷)。 【争点】 第2の強盗致傷事件について、(1)被告人が共同正犯か幇助犯か(被告人自身は直接暴行を加えていない)、(2)被害者の傷害が被告人の合流後の暴行により生じたものか(因果関係)の2点が争われた。弁護人は、被告人が途中で公園を離れたことをもって美人局を諦めたと主張し、また暴行を容認する発言についても本当に暴行を振るうとは思っていなかったと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、まず共同正犯の成立を認めた。被告人は共犯者間でやや上位の立場にあり、当初は脅し役として主導的に関与していたこと、公園を離れた後も電話で美人局の状況を確認し公園に戻っていることから、関与を継続していたと認定した。また、合流後にEから「ボコっていいですか」と聞かれ「好きにすれば」と暴行を容認する発言をし、これがEらの暴行開始のきっかけとなったこと、暴行を認識しながら制止しなかったこと、暴行後にBから奪う金の分け前を要求していることを総合し、被告人は現金強取を自己の犯罪として行ったと認定した。因果関係についても、傷害結果はいずれも被告人合流後の暴行に対応するものであり、合流前のベンチでの暴行には対応する傷害がないとして肯定した。量刑については、暴行に計画性がなく、凶器の使用もなく、傷害結果も重大とはいえず、現金強取も未遂であることから、強盗致傷罪の中ではかなり軽い犯情とした。一方、美人局を計画的・常習的に行い未成年者をグループに加えていたことを重視し、酌量減軽の上、被告人を懲役3年6月に処した(求刑懲役7年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。