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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10070
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年9月10日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉都野道紀

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告(テクニカ合同株式会社)が、被告(栗田工業株式会社)の有する特許第5063863号(「気泡シールド工法で発生する建設排泥の処理方法」に関する発明)について無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた審決取消訴訟である。本件特許の請求項1は、気泡シールド工法で発生する建設排泥に、カチオン性高分子凝集剤を添加することなくアニオン性高分子凝集剤を添加混合し、造粒した後、無機系固化材を添加混合して固化する処理方法に関するものである。原告は、甲1(特開2002-336671号)及び甲32(特開平6-193382号)を主引用例として、本件発明が新規性又は進歩性を欠く旨主張した。 【争点】 (1) 甲1を主引用例とする本件発明1の新規性・進歩性の有無(取消事由1) (2) 甲32を主引用例とする本件発明1の新規性・進歩性の有無(取消事由2) (3) 本件発明2及び3の進歩性の有無(取消事由3) 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず取消事由1について、本件発明1の「気泡シールド工法で発生する建設排泥」は気泡を含む泥土を意味すると認定した。本件明細書の記載から、本件発明は気泡の消泡のための技術であり、処理対象は必ず気泡を含むものと解されるとした。一方、甲1発明の対象は「高含水比」の泥土であるところ、気泡シールド工法で発生する泥土は含水比が低いため、甲1発明の対象には含まれないと判断した。したがって相違点1は実質的相違点であり、泥土の性質が異なる以上、気泡シールド工法がシールド工法の典型例であっても容易想到とはいえないとした。次に取消事由2について、甲32記載の発明ではアニオン性高分子凝集剤がシールド機のチャンバ内で掘削土に混練される(建設排泥の生成前)のに対し、本件発明1ではチャンバから排出された建設排泥に添加される(建設排泥の生成後)点で、凝集剤使用の目的・時点・作用が大きく異なるとして、容易想到性を否定した。以上から審決の結論に誤りはないとして、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。