都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3083 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10091
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年9月10日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉都野道紀

AI概要

【事案の概要】 原告は、「走行練習用自転車」に関する特許出願(特願2013-153910号)について拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求するとともに特許請求の範囲等を補正したが、特許庁は補正を却下し、審判請求は成り立たないとの審決をした。本件補正発明は、前輪と後輪の間にペダルユニットを着脱可能に接続する自転車において、本体接続部とユニット接続部のボルト貫通孔が自転車の進行方向に形成される構成を特徴とする。審決は、引用発明(登録実用新案第3093576号)との相違点はボルトの貫設方向が進行方向か左右方向かという点のみであり、技術常識及び周知技術に基づき当業者が容易に想到し得たとして、進歩性を否定した。原告はこれを不服として審決取消訴訟を提起した。 【争点】 (1) 引用発明の認定の誤り(ボルト本数・三角部材を捨象したこと、ペダルユニットを接続部品の構成要素として位置付けたことの当否) (2) 相違点の認定の誤り(看過された相違点の有無、前提事項の捨象の当否) (3) 相違点の容易想到性の判断の誤り(技術常識の認定根拠の有無、周知技術の認定の当否、阻害要因・動機付けの有無) 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず引用発明の認定について、ひとまとまりの技術的思想を構成する要素のうち本件補正発明の発明特定事項に相当する事項を過不足のない限度で認定すれば足りるとし、ボルト本数は実用新案登録請求の範囲で特定されておらず特段の技術的意義がないこと、三角部材も考案の詳細な説明で言及がなく必須の部材とはいえないことから、これらを捨象した審決の認定に誤りはないとした。ペダルユニットと接続部品の関係についても、両者は一体として車体に着脱されるものと解するのが自然であり、審決の認定に誤りはないとした。相違点の容易想到性については、ボルト接合において応力方向を考慮すること等は技術常識であり、自転車走行時に左右方向や進行方向の応力が発生する以上、いずれの方向にボルトを貫設するかは設計的事項にすぎず、動機付けを特段論ずるまでもなく容易に想到し得るとした。三角部材による阻害要因の主張についても、他の部材と干渉しない位置に設ければ足りるとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。