AI概要
【事案の概要】 原告(サンクスアイ プライベート リミテッド)は、赤色のハート型様図形部分、黒色の欧文字「THANKS」部分(上部に「Related to Heart」の文字を含む)及び赤色の欧文字「AI」部分を横一列に配置した結合商標(本願商標)について商標登録出願をしたが、特許庁から、本願商標は引用商標(本件図形部分と色彩以外の構成が同一の登録商標)と類似し、指定商品(化粧品、せっけん類等)も同一又は類似であるとして、商標法4条1項11号に該当するとの拒絶査定及び審判請求不成立の審決を受けた。原告は、本願商標は一体不可分の結合商標であり、図形部分のみを分離観察して要部とした審決の判断に誤りがあるとして、審決の取消しを求めた。 【争点】 (1) 本願商標の各構成部分を分離して観察することが許されるか(取消事由1) (2) 本件図形部分を本願商標の要部として認定することが許されるか(取消事由2) 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。 まず分離観察の可否について、本願商標の各構成部分は、赤色の図形、黒色の文字、赤色の文字と色彩や構成が異なり、視覚上分離して認識され得ると判断した。また、本件図形部分からは特定の称呼・観念が生じず、THANKS部分からは「感謝」等の観念が、AI部分からは「人工知能」の観念が生じるものの、各部分の称呼・観念はばらばらで統一性がなく、不可分一体とはいえないとした。 次に要部認定について、本件図形部分は、赤色で看者の注意を引きやすく、最も左側に配置され、シンボルマークのような印象を与えるものであり、単なる装飾ではなく独立した出所識別標識として機能するから、これを要部として観察することが許されるとした。原告は、THANKSAI部分がグループ名を表し強い識別力を有する一方、図形部分は単純で識別力が弱いと主張したが、裁判所は、指定商品の取引者・需要者の間で原告のグループ名が広く知られていたとは認められず、THANKSAI部分から直ちに特定の称呼・観念が生じるとはいえないとして退けた。 以上から、本件図形部分と引用商標は色彩以外の構成が同一で類似し、指定商品も同一又は類似であるとして、商標法4条1項11号該当性を認めた審決に誤りはないと結論づけた。