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【事案の概要】 スターバックス・コーポレイション(原告)が、株式会社Bull Pulu(被告、審決時の名称・株式会社J・J)の商標登録第5903256号の無効を求めた審決取消訴訟である。被告の本件商標は、緑色の二重円環内の上段に「BULLPULU」、下段に「TAPIOCA」の文字を白抜きで配し、中央に犬の図形を置いた構成からなり、指定商品はタピオカ入りの乳製品・コーヒー・菓子等、指定役務は飲食物の提供である。原告は、自社の引用商標(緑色の二重円環内に「STARBUCKS」「COFFEE」の文字と中央にセイレン図形を配した構成)と本件商標が類似するとして、商標法4条1項11号(類似商標)及び同項15号(混同のおそれ)に該当すると主張した。特許庁は「本件審判の請求は成り立たない」との審決をし、原告がその取消しを求めて知的財産高等裁判所に出訴した。 【争点】 1. 引用商標における「緑色の二重の円環並びに内側の円環の帯状部分に白抜きの文字及び図形を配した構成」(本件緑色円環配置構成)が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において周知著名であったか 2. 本件商標と引用商標が商標法4条1項11号にいう類似商標に当たるか 3. 本件商標が商標法4条1項15号にいう混同を生ずるおそれのある商標に当たるか 【判旨】 請求棄却。裁判所は、引用商標が平成23年3月末当時に著名であったことは認めつつも、原告が主張する本件緑色円環配置構成は引用商標中の具体的な構成部分そのものではなく、本件円環部分から抽出した上位概念化した要素としての構成及び配置の態様にすぎず、需要者がこのような上位概念化した要素をイメージし記憶に残るとは認められないと判断した。原告提出のアンケート調査(552名対象、スターバックスの想起率77〜83%)についても、本件標章に付された説明が需要者の視覚による認識を超える内容を文章で誘導するものであり、調査方法として適切でないとして排斥した。商標の類否については、本件商標の要部「BULLPULU」と引用商標の要部「STARBUCKS」が外観・称呼・観念のいずれにおいても相違するとし、本件緑色円環配置構成が独立して識別標識としての機能を果たし得るとは認められない以上、両商標は全体として類似しないと結論づけた。15号該当性についても、同様の理由から出所混同のおそれを否定し、審決の判断に誤りはないとした。