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最高裁

医師法違反被告事件

判決データ

事件番号
平成30あ1790
事件名
医師法違反被告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2020年9月16日
裁判種別・結果
決定・棄却
裁判官
草野耕一菅野博之岡村和美
原審裁判所
大阪高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 医師免許を有しない彫り師である被告人が、平成26年7月から平成27年3月までの間、大阪府吹田市内のタトゥーショップにおいて、4回にわたり3名に対し、針を取り付けた施術用具を用いて皮膚に色素を注入するタトゥー施術行為を行ったことが、医師法17条が禁止する無資格者による「医業」に該当するとして起訴された事案である。第1審は、被告人の行為は医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為(医行為)に当たるとして罰金15万円に処した。これに対し、控訴審(大阪高裁)は、医行為とは「医療及び保健指導に属する行為」のうち保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいうと解し、タトゥー施術行為は医療及び保健指導に属する行為ではないとして第1審判決を破棄し、無罪を言い渡した。検察官が上告した。 【争点】 タトゥー施術行為が医師法17条にいう「医行為」に該当するか。具体的には、医行為の定義において「医療及び保健指導に属する行為」であること(医療関連性)を要件とすべきか否かが争われた。検察官は、医療関連性を問わず、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であれば医行為に当たると主張した。 【判旨(量刑)】 最高裁は、裁判官全員一致の意見で上告を棄却し、無罪とした控訴審判断を維持した。まず、医師法の目的・構造に鑑み、同法17条は医師の職分である医療及び保健指導を無資格者が行うことによる保健衛生上の危険を防止する規定であるとし、医行為とは「医療及び保健指導に属する行為のうち、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」をいうと判示した。さらに、医行為該当性の判断に当たっては、行為の方法や作用のみならず、目的、行為者と相手方との関係、具体的状況、実情や社会における受け止め方等を考慮し、社会通念に照らして判断すべきとした。タトゥー施術行為については、装飾的・象徴的な要素や美術的意義がある社会的風俗として受け止められてきたこと、医学とは異質の美術等に関する知識・技能を要すること、歴史的に医師免許を有しない彫り師が行ってきた実情があること等から、医療及び保健指導に属する行為とは認められず、医行為に当たらないと結論づけた。 【補足意見】 草野耕一裁判官は、医療関連性を要件としない解釈をタトゥー施術行為に適用した場合の不当な帰結を指摘する補足意見を述べた。医師免許取得過程でタトゥー施術の知識・技能を習得することは予定されておらず、同解釈をとれば我が国でタトゥー施術を業として行う者が消失する可能性が高いこと、タトゥーには美術的価値や信条を象徴する意義があり需要そのものを否定すべき理由はないことから、同解釈は国民の福利の最大化を妨げるものであるとした。保健衛生上の危険防止のためには新たな立法によるべきであり、また、施術の内容等によっては傷害罪が成立し得ることを付言した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。