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知財

手続却下処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ウ536
事件名
手続却下処分取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年9月16日

AI概要

【事案の概要】 米国の製薬会社である原告(メディミューン社)は、「IL-21に特異的な結合性分子およびその使用」に関する発明について、特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願を行い、その指定国に日本国を含めていた。原告は、同発明に係る特許を受ける権利をボストン・ファーマシューティカルズ社(BP社)に譲渡し、BP社は大手法律事務所であるRopes & Gray(RPLLP)に知財管理を依頼する方向で協議を進めていた。しかし、BP社の最高業務責任者が知財管理の草案に一度同意するメールを送信した直後に撤回メールを送るなど、委任関係が明確にならないまま推移した。RPLLPの知的財産部門担当弁護士(E弁護士)は、特許関連ファイルの移管通知メールを受信したが、父の死去によるインド帰国中で不在であり、復帰後も悲嘆のため当該メールを読み落とした。結果として、特許法184条の4第1項が定める国内書面提出期間(優先日から2年6月)の末日である平成28年10月11日までに明細書等翻訳文が提出されず、本件国際出願は取り下げられたものとみなされた。原告は期間経過後に翻訳文等を提出したが、特許庁長官は「正当な理由」がないとして国内書面に係る手続を却下し、原告の審査請求も棄却した。原告は、却下処分の取消しと裁決の取消しを求めて提訴した。 【争点】 1. 国内書面提出期間内に翻訳文を提出できなかったことについて、特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるか(却下処分の違法性) 2. 審査請求を棄却した裁決に理由付記の不備があるか(裁決固有の瑕疵の有無) 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。 争点1について、裁判所は「正当な理由」があるときとは、出願人(代理人を含む)として相当な注意を尽くしていたにもかかわらず客観的に期間内に翻訳文を提出できなかったときをいうとの解釈を確認した。その上で、まずRPLLPがBP社から国内移行手続を受任していたかを検討し、BP社の最高業務責任者が知財管理草案への同意を撤回するメールを送った後、明示的な委任がなされた証拠がないこと、RPLLP側のC弁護士も正式な依頼を受けていないとの認識を有していたこと、知的財産部門で新規案件としての手続がとられていなかったこと等から、受任の事実を否定した。したがって期間管理の責任はBP社にあるところ、同社は期間を認識しながら徒過回避のための措置を何ら講じなかったとして、「正当な理由」を否定した。さらに仮にRPLLPが受任していたとしても、コーポレート部門が知的財産部門に明確な指示を与えなかったこと、E弁護士の復帰後も進捗確認をしなかったこと、E弁護士自身も復帰後約1か月半にわたりフラグ付きメールの確認を怠ったことから、相当な注意を尽くしたとはいえないと判断した。父の死去による精神的影響についても、業務復帰後に期限までの十分な期間があったことから、特段の事情とは認められないとした。 争点2について、裁判所は、原処分主義(行訴法10条2項)により裁決取消訴訟では裁決固有の瑕疵のみを主張できるところ、原告の主張は実質的に却下処分の実体的違法を内容とするものであって裁決固有の瑕疵には当たらないとし、また裁決書には必要な事項が記載されているとして、理由付記の不備を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。