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下級裁

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和1ネ365
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2020年9月16日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
横溝邦彦鈴木雄輔沖本尚紀
原審裁判所
広島地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(女性)は、夫となるべき者Aと、それぞれの氏を称する形で婚姻届を提出したが、夫婦同氏制を定める民法750条及び戸籍法74条1号(本件各規定)に違反するとして不受理となった。控訴人は、本件各規定が憲法14条1項(法の下の平等)、憲法24条(婚姻の自由・個人の尊厳)、自由権規約及び女子差別撤廃条約に違反するにもかかわらず、国会が夫婦別氏制という選択肢を設ける立法措置を怠っていることは国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張し、国に対し慰謝料50万円の支払を求めた。なお、控訴人は昭和58年にAと挙式し婚姻届を提出したが、旧姓の通称使用に限界を感じて平成2年に形式的に離婚届を提出し、以後もAと夫婦として生活を続けてきたという事情がある。原審は控訴人の請求を棄却し、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 1. 本件各規定が憲法14条1項(法の下の平等)に違反するか 2. 本件各規定が憲法24条(個人の尊厳と両性の本質的平等)に違反するか 3. 本件各規定が自由権規約に違反するか 4. 本件各規定が女子差別撤廃条約に違反するか 5. 立法不作為が国家賠償法上違法といえるか 【判旨】 控訴棄却。広島高裁は、平成27年最高裁大法廷判決の枠組みに従い、夫婦同氏制を定める本件各規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるか否かという観点から検討した。その結果、夫婦同氏制には家族の一員であることの対外的公示・識別機能や、嫡出子であることを示す仕組みとしての意義があること、制度自体に男女間の形式的不平等はないこと等を指摘し、氏の変更によるアイデンティティ喪失感や約96%の夫婦で妻が改姓している現状等を考慮してもなお、憲法14条1項及び24条に違反するとはいえないとした。もっとも、通称使用の限界(銀行口座・不動産登記・納税手続等での制約)を具体的に認定し、選択的夫婦別氏制度の導入には子の氏の問題等多方面にわたる慎重な検討が必要であるとしつつも、女子差別撤廃委員会の度重なる勧告を「重く受け止めるべき」とし、国会に対して「真摯な議論を行うことが期待される」と異例の付言を行った。自由権規約及び女子差別撤廃条約についても、各規定は婚姻前の氏の保持を明示的に保障するものではなく、女子差別撤廃条約には自動執行力が認められないとして、いずれも違反を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。