AI概要
【事案の概要】 被告人は警察官でありながら、約2年間にわたり密売人から大麻を購入するなどして繰り返し使用していた。令和2年4月15日から同年5月10日までの間に、合計6回にわたり、知人Aらに対して大麻様のもの合計約12グラムを代金合計6万円で譲り渡した(第1)。さらに、同年5月22日、自宅において大麻である植物片0.161グラムを所持した(第2)。譲渡行為については、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(麻薬特例法)8条2項が適用され、所持については大麻取締法24条の2第1項が適用された。被告人が得た現金合計6万円は薬物犯罪収益に該当するとして追徴が命じられた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役1年2月(執行猶予3年)に処し、大麻1袋の没収及び6万円の追徴を命じた(求刑・懲役1年6月)。量刑理由として、裁判所は以下の点を指摘した。まず、被告人が約2年間にわたり繰り返し大麻を使用して本件所持に至っており、大麻に対する親和性の高さがうかがわれること、6回にわたり合計約12グラムの大麻を別の警察官に譲渡し、違法薬物の拡散にも関与していることを重視した。特に、犯罪行為を取り締まり法を遵守すべき立場にある警察官の職にありながらこれらの犯行に及んだ点について、より強い非難が向けられるとした。他方で、被告人に前科がないこと、反省の態度を示し不良交友を断つと述べて更生意欲を表していること、父が監督を約束していること、既に懲戒免職処分を受け一定の社会的制裁を受けていることなどの事情を併せ考慮し、刑の執行を猶予した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。