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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和1ワ8916
事件名
(事件名なし)
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2020年9月17日
裁判官
谷有恒杉浦一輝島村陽子

AI概要

【事案の概要】 歯科技工用切削・研磨用品の輸入販売等を行う原告が、「ZIRCONIA BAR」及び「ジルコニアバー」の二段表記からなる登録商標(第10類「医療用機械器具」)の商標権者として、被告に対し、被告が自社ウェブサイト上で歯科技工用切削・研磨用品の販売名やカテゴリー名として「ジルコニアバー」の標章(被告標章)を使用する行為が商標権侵害に当たるとして、商標法36条1項・2項等に基づく差止め・廃棄、及び同法38条2項に基づく損害賠償2200万円の支払を求めた事案である。原告は平成27年2月に本件商標の登録を得て、同年3月からジルコニア製の歯科技工用切削器具を「ジルコニアバー」の商品名で販売していた。被告は少なくとも平成27年6月から平成30年10月まで、自社通販サイトにおいて被告商品の名称等に被告標章を表示していたが、原告からの通知を受けて同年11月以降は表示を中止していた。 【争点】 主な争点は、(1)被告標章の使用及び本件商標との類似性、(2)被告標章が商標権の効力が及ばない範囲の表示(商標法26条1項2号・6号)に該当するか、(3)本件商標に無効事由(同法3条1項1号の普通名称、同項3号の記述的表示)があるか、(4)権利濫用の成否、(5)差止めの必要性、(6)損害額である。特に、「ジルコニアバー」という表示が商品の原材料・形状等を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないか否かが中心的な争点となった。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず被告標章の使用について、被告が自社ウェブサイトで被告商品の名称及び販売名として被告標章を表示した行為は商標法2条3項8号の「使用」に該当し、被告標章は本件商標に類似すると認定した。しかし、商標法26条1項2号の適用に関し、裁判所は以下の点を重視した。歯科技工用切削・研磨用品の業界では、ハンドピースの先端部品について素材名と形状・用途を示す語を組み合わせた名称が一般的であること、「ジルコニア」は二酸化ジルコニウムの通称として一般的な辞書にも記載される物質名であること、「バー」は「bar(棒状のもの)」よりもむしろ「bur(歯や骨を削る器具)」の意味で使われている場合が多く、先端部品を指す一般的名称であったことを認定した。そして、被告が他の「ダイヤモンドバー」「カーバイドバー」等と同列に普通の字体で表示していたにすぎないことも踏まえ、被告標章の使用は商品の原材料及び用途・形状を「普通に用いられる方法で表示する」ものであり、商標法26条1項2号により本件商標権の効力が及ばないと判断し、商標権侵害の成立を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。