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最高裁

管理費等反訴請求事件

判決データ

事件番号
平成31受310
事件名
管理費等反訴請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2020年9月18日
裁判種別・結果
判決・その他
裁判官
岡村和美菅野博之三浦守
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 千葉市内のマンションの団地管理組合法人(原告)が、当該マンションの専有部分を担保不動産競売により取得した被告に対し、競売前の共有者が滞納していた管理費・修繕積立金・専用倉庫維持費等の支払を求めた事案である。区分所有法66条で準用される同法8条に基づき、滞納管理費等の支払義務は特定承継人である被告に承継されたと主張した。これに対し被告は、支払期限から5年を経過した債権について、改正前民法169条に基づく消滅時効の援用を主張した。原告は、前共有者の共有持分に対する強制競売手続において、区分所有法7条1項の先取特権に基づき配当要求をしたことにより消滅時効が中断したと反論した。 【争点】 不動産競売手続において、区分所有法7条1項の先取特権を有する債権者が配当要求をした場合に、配当要求債権について消滅時効の中断の効力が生ずるための要件が争われた。具体的には、時効中断のために、債務者が配当異議の申出等をすることなく配当等が実施されるに至ったことまで必要か否かが問題となった。本件では、強制競売の申立てが取り下げられたため配当等は実施されておらず、この要件の解釈が結論を左右した。 【判旨】 最高裁は、原審の判断を破棄し、東京高等裁判所に差し戻した。区分所有法7条1項の先取特権は、共益費用の先取特権とみなされるところ、同先取特権を有する債権者が配当要求をする行為は、自ら担保不動産競売の申立てをする場合と同様に、先取特権を行使して能動的に権利の実現をしようとするものであると評価した。また、配当要求をした債権者が配当等を受けるためには、法定文書(民事執行法181条1項各号の文書)により先取特権を有することが証明される必要があり、証明がされなければ配当要求は却下されるべきものであることを指摘した。これらを踏まえ、配当要求による消滅時効の中断の効力が生ずるためには、法定文書により先取特権を有することが競売手続において証明されれば足り、債務者が配当異議の申出等をすることなく配当等が実施されるに至ったことまでは要しないと判示した。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。