AI概要
【事案の概要】 老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給者である原告ら(約700名)が、平成24年改正法及び平成25年政令に基づき厚生労働大臣が行った年金額の減額改定処分(本件各処分)の取消しを求めた事案である。 平成12年度から平成14年度にかけて、物価下落にもかかわらず物価スライド特例法により年金額が据え置かれた結果、法律が本来予定していた年金額(本来水準)より1.7%高い水準(特例水準)の年金が支給される状態が生じた。その後も物価・賃金の下落傾向が続いたことで特例水準は解消されず、本来水準との差は最大2.5%にまで拡大した。少子高齢化の急速な進行により年金財政の悪化が懸念される中、平成24年改正法は、特例水準を平成25年度から27年度の3年間で段階的に解消し、マクロ経済スライドの早期適用を図るものであった。原告らは、同改正法が憲法13条、25条、29条及び社会権規約に違反し、平成25年政令が内閣の裁量権を逸脱・濫用したものであると主張した。 【争点】 (1) 一部原告らの訴えの適法性(再審査請求の期間徒過) (2) 平成24年改正法が憲法25条及び社会権規約に違反するか (3) 同法が憲法29条(財産権)に違反するか (4) 同法が憲法13条に違反するか (5) 平成25年政令が内閣の裁量権を逸脱・濫用したものか 【判旨】 再審査請求期間を徒過した一部原告らの訴えを却下し、その余の原告らの請求をいずれも棄却した。 憲法25条との関係では、堀木訴訟最高裁判決及び学生無年金訴訟最高裁判決の判断枠組みに従い、立法府の広い裁量を前提に「著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用とみざるを得ない場合」に限り違憲となるとの基準を採用した。その上で、特例水準はその当初から財政への影響を考慮しつつ適宜解消されることが予定されていたこと、特例水準により本来水準と比較して約7兆円多く年金が支給される見込みであったこと、少子高齢化の進行により世代間公平の実現と年金財政の安定化が喫緊の課題となっていたことから、平成24年改正法の立法目的は不合理とはいえず、3年間の段階的解消という手段も不合理とはいえないと判断した。社会権規約についても、同規約は個人に即時の具体的権利を付与するものではなく、立法府の裁量を羈束しないとして原告らの主張を退けた。 憲法29条との関係では、規制目的の正当性、特例水準解消の必要性、本来水準への是正にすぎないという制限の程度等を比較衡量し、公共の福祉に適合すると判断した。憲法13条及び平成25年政令に関する主張もいずれも排斥した。