都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3083 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10171
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年9月24日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉都野道紀

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社石塚恒産)は、桃色の家紋様図形を背景に「甘味」と「おかめ」の文字を縦書きした商標(本願商標)について、第30類「菓子、パン」等および第43類「飲食物の提供」を指定商品・役務として商標登録を出願した。しかし、特許庁は、先願の引用商標(お多福面の図形と「おかめ」の文字からなる登録商標。指定商品にサンドイッチ等を含む)と類似するとして、商標法4条1項11号に該当するとの拒絶査定を行い、不服審判においても「審判の請求は成り立たない」との審決をした。原告は、1930年代創業の老舗甘味処「甘味おかめ」を有楽町で経営しており、本願商標は不可分一体の商標であって「おかめ」の文字部分のみを分離して引用商標と対比すべきではないと主張し、審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に出訴した。 【争点】 主な争点は、(1)本願商標から「おかめ」の文字部分を要部として抽出し、引用商標と対比することが許されるか(本願商標の要部認定の当否)、(2)引用商標の要部をどのように認定すべきか(お多福面の図形部分と「おかめ」の文字部分の関係)、(3)本願商標と引用商標の類否判断において取引の実情をどのように考慮すべきか、の3点である。原告は、本願商標は「甘味」「おかめ」の文字と家紋図形が観念的にも視覚的にも一体であり分離観察は許されないこと、引用商標は「おかめ納豆」として著名であるため出所混同のおそれがないこと等を主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。裁判所は、まず結合商標の類否判断に関する最高裁判例の基準を確認した上で、本願商標について、「甘味」と「おかめ」の文字部分は字の大きさも太さも異なりかなり広い間隔で配置されており、背景の家紋様図形も両者を有機的に結合させるほどの機能を果たしておらず装飾にすぎないとして、分離観察が許されると判断した。そして「おかめ」の文字部分は太字で目立ち自他商品識別力を有するため、要部として抽出できるとした。引用商標についても、「おかめ」の文字部分を要部として抽出し得るとした場合には外観・称呼・観念のいずれも共通し、仮に引用商標全体または図形部分を要部としても称呼・観念において共通するため、いずれの場合も類似するとの結論に変わりはないと判示した。取引の実情に関する原告の主張については、引用商標が「おかめ納豆」として著名であることは個別的事情にすぎず、指定商品全般についての一般的・恒常的な取引の実情とは異なるとして排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。