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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ7411
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年9月24日

AI概要

【事案の概要】 原告は、横浜市内の店舗で「B」という名称で稼働していた者である。原告は、令和元年12月5日、自らのスマートフォンを用いて自身を被写体とする写真を撮影し、勤務先の名称である「B」との文字を付記した上で、勤務先の店舗に関連するウェブサイトに掲載した。ところが、氏名不詳者が、インターネット上の掲示板サービス「ホストラブ」に上記写真(本件写真)を無断で複製・投稿した。本件投稿は、経由プロバイダである被告(株式会社NTTドコモ)のインターネット接続サービスを経由して発信されたものであった。 そこで原告は、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)4条1項に基づき、本件投稿に係る発信者の氏名又は名称、住所及び電子メールアドレスの開示を求めた。 【争点】 ①本件投稿による著作権(複製権及び公衆送信権)侵害の明白性、②発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無が争われた。被告は、原告が実際に撮影を行ったか不明であり著作権の帰属に疑義があること、違法性阻却事由の不存在が立証されていないこと等を主張した。また、電子メールアドレスについては、氏名・住所の開示で損害賠償請求権の行使が可能であるとして、開示の必要性がないと主張した。 【判旨】 裁判所は、本件写真について、被写体の構図や撮影角度、被写体との距離、シャッターチャンスの捕捉、光線との関係等に撮影者の個性・独自性が表れているとして、「写真の著作物」(著作権法10条1項8号)に該当すると認めた。その上で、原告が自らのスマートフォンで撮影し、文字を付記して本件写真を作成したこと、本件投稿者がウェブサイトに掲載された写真を複製して投稿したことを認定し、原告の複製権及び公衆送信権が侵害されたことは明らかであると判断した。 正当な理由の有無については、原告が本件投稿者に対し著作権侵害を理由とする損害賠償請求をする意思を有していることから、発信者を特定するために開示を受ける必要があると認めた。電子メールアドレスについても、被告が保有する氏名・住所の情報が正確性を欠く場合に発信者の特定に資する可能性があること、訴訟提起に先立ち裁判外で任意の履行請求をすることも考えられることから、開示の正当な理由があると判断し、原告の請求を全部認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。