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行政

観察処分期間更新決定取消等請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ウ289
事件名
観察処分期間更新決定取消等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年9月29日
裁判官
森英明小川弘持三貫納有子

AI概要

【事案の概要】 本件は、オウム真理教の元信者である原告が、公安審査委員会(処分行政庁)が平成30年1月22日付けで行った、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(団体規制法)に基づく観察処分の期間更新決定(本件更新決定)について、原告を中心とする集団(Dらの集団)に関する部分の取消しを求めるとともに、本件観察処分の効力が原告に及ばないことの確認を求めた行政訴訟である。 原告は昭和63年にオウム真理教の出家信者となり、その後Alephに所属していたが、平成27年1月にAlephを離脱し、同時期に離脱した複数名とともに活動していた。処分行政庁は、原告らの集団が「Eを教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(本団体)に包摂されるとして、本件更新決定を行った。 【争点】 主な争点は、(1)本件観察処分の効力が原告に及ばないことの確認を求める訴え(確認の訴え)について確認の利益があるか、(2)Dらの集団が団体規制法にいう「団体」に該当し本団体に包摂されるか、(3)Dらの集団を含む本団体が団体規制法5条1項各号に該当するか、(4)引き続き活動状況を継続して明らかにする必要があるか、の4点である。原告は、Dらの集団は団体としてのまとまりがなく個人の集まりにすぎないこと、Alephやひかりの輪との間に組織的連携がないこと、信仰活動への着目は信教の自由(憲法20条)や結社の自由(憲法21条1項)を侵害し、適正手続(憲法31条)にも反すると主張した。 【判旨】 裁判所は、まず確認の訴えについて、本件更新決定の取消しが認容されれば原告の目的は達成できるため、確認の利益を欠くとして却下した。 次に、団体規制法にいう「団体」の意義について、同法は無差別大量殺人行為を行った団体の活動状況を明らかにし再発を防止する趣旨で「特定の共同目的」を中核的概念としており、観察処分の対象団体が分派・分裂した場合でも、各団体がその対象団体と基本的性質を異にするに至ったと認められる特段の事情がない限り、観察処分の効力は各団体に及ぶと解した。 その上で、Dらの集団は組織的な勧誘活動や活動拠点の拡大、継続的な資金調達を行っており、団体規制法にいう「団体」に該当すると認定した。さらに、構成員全員がAlephの元構成員であること、Eに対する絶対的帰依やオウム真理教の教義の受容に変化がないこと、Eの写真の掲出やオウム真理教と同様の修行の継続等を認め、本団体に包摂されると判断した。 憲法違反の主張については、団体規制法による観察処分は団体の世俗的側面に着目した必要かつ合理的な規制であり、信教の自由や結社の自由を侵害するものではなく、分派前から及んでいた効力が引き続き及ぶにすぎないから適正手続にも反しないとした。団体規制法5条1項1号(首謀者の影響力)及び5号(無差別大量殺人行為に及ぶ危険性)への該当性も認め、不正確な報告の繰り返しや閉鎖的な活動実態から継続的な観察の必要性も肯定し、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。