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最高裁

建造物侵入,埼玉県迷惑行為防止条例違反被告事件

判決データ

事件番号
平成30あ845
事件名
建造物侵入,埼玉県迷惑行為防止条例違反被告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2020年10月1日
裁判種別・結果
判決・破棄差戻
裁判官
深山卓也池上政幸小池裕木澤克之山口厚
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人は、共犯者と共謀の上、盗撮用の小型カメラを設置する目的でパチンコ店の女子トイレに共犯者を侵入させ、用便中の女性の姿態を小型カメラで撮影した。この行為について、建造物侵入罪(法定刑:3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)と埼玉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の罪(法定刑:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が成立し、両罪は牽連犯(刑法54条1項後段)の関係にあるとされた。 第1審(さいたま簡裁)は、昭和23年最高裁判例に基づき、牽連犯の処断刑を決定する際に各罪の主刑のうち重い刑種の刑のみを取り出して比較し、重い罪である建造物侵入罪の法定刑によるべきとした。その結果、罰金刑の多額は10万円にとどまるとして、検察官の求刑(罰金40万円)に対し罰金刑の選択は相当でないと判断し、懲役2月・執行猶予3年を宣告した。原審(東京高裁)もこの判断を是認し控訴を棄却した。 【争点】 科刑上一罪(牽連犯)において、重い罪と軽い罪の双方に選択刑として罰金刑の定めがあり、軽い罪の罰金刑の多額(50万円)が重い罪の罰金刑の多額(10万円)を上回る場合、処断刑における罰金刑の多額はいずれの罪の罰金刑によるべきか。 【判旨(量刑)】 最高裁は、原判決及び第1審判決を破棄し、さいたま簡裁に差し戻した。 まず、昭和23年判例は、併科刑又は選択刑の定めがある場合の法定刑の軽重比較について、複数の主刑中の重い刑のみについて対照すべきことを判示したものであり、本件のように科刑上一罪で重い罪・軽い罪の双方に罰金刑の定めがある場合の罰金刑の多額についてまで判示するものではなく、軽い罪の罰金刑によることを否定する趣旨とも解されないとした。 その上で、数罪が科刑上一罪の関係にある場合において、重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり、軽い罪の罰金刑の多額が重い罪のそれよりも多いときは、刑法54条1項の趣旨等に鑑み、罰金刑の多額は軽い罪のそれによるべきであると判示した。これは、科刑上一罪の処断刑は「最も重い刑をもって処断する」との規定の趣旨が、犯人にとって最も不利益な刑によるという意味であり、軽い罪の罰金刑の多額の方が高い場合にこれを排除する理由はないとの考えに基づく。本判決により、名古屋高裁金沢支部判決の立場が最高裁として是認され、罰金刑の多額は50万円となり得ることが明確にされた。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。