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不正競争行為に基づく損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
平成28ワ4029
事件名
不正競争行為に基づく損害賠償等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2020年10月1日

AI概要

【事案の概要】 家庭用電気製品や住宅設備機器の販売等を目的とする原告(家電量販店)が、リフォーム事業に係る営業秘密を不正に持ち出したとして、元従業員である被告P1及びその転職先の被告会社(同業の家電量販店)に対し、不正競争防止法に基づく営業秘密の使用差止め・廃棄及び損害賠償金50億円の連帯支払を求めた事案である。 被告P1は、原告の完全子会社となったサンキューにおいてリフォーム事業の立ち上げに携わり、その後原告に出向・転籍してリフォーム事業の商品開発部部長等を務めた人物である。被告P1は、被告会社への転職活動を開始した平成25年10月頃、原告のデータサーバから遠隔操作ソフトを使用してリフォーム関連商品の仕入原価、粗利金額等のデータ81件を私物パソコンに転送・保存した。被告P1はこの行為につき不正競争防止法違反で有罪判決(懲役2年・執行猶予3年、罰金100万円)を受けている。原告は、被告P1が持ち出した営業秘密を被告会社のリフォーム事業に使用したとして、主位的請求及び予備的請求を行った。 【争点】 主な争点は、(1)営業秘密の特定(訴えの適法性)、(2)営業秘密性の有無(秘密管理性・有用性・非公知性)、(3)被告らによる不正競争の成否、(4)差止め・廃棄請求の可否、(5)損害額の算定である。被告らは、営業秘密の特定が不十分であること、秘密管理体制が不十分であったこと、被告P1の前職での経験や知識に基づく情報であり営業秘密に該当しないことなどを主張して争った。 【判旨】 裁判所は、主位的請求の差止め・廃棄請求については、営業秘密目録の記載が広範かつ抽象的に過ぎ特定を欠くとして訴えを却下した。予備的請求については、添付資料により情報の特定が可能であるとして適法と判断した。 営業秘密性の判断では、原告の情報管理体制(セキュリティポリシー、アクセス制限、就業規則等)は合理的かつ十分なものと評価し、パッケージリフォーム商品の標準構成明細(仕入原価・粗利率等)やHORPシステム関連資料等の多くについて営業秘密性を認めた。他方、顧客に交付される書面や公知の情報については営業秘密性を否定した。 不正競争の成否については、被告P1が原告の標準構成明細を用いて被告会社との比較表を作成し従業員に示した行為や、原告の書式を使用して被告会社の標準構成明細テンプレートを作成した行為等を不正競争(不競法2条1項7号)と認定した。被告会社についても、共有フォルダに原告データが保存されていた点等から一部の情報につき不正競争(同項8号)を認定した。 損害額については、不競法5条1項・2項の適用を否定し、同条3項(使用料相当額)に基づき1500万円と算定した上、調査費用150万円・弁護士費用165万円を加えた合計1815万円の連帯支払を命じた。請求額50億円に対し認容額は約0.04%にとどまった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。