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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10021
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年10月8日
裁判官
鶴岡稔彦中平健都野道紀

AI概要

【事案の概要】 翻訳事業者である原告(株式会社サン・フレア)は、「POET ポエット」の文字を標準文字で表した商標について、第9類「翻訳業務を支援するためのコンピュータソフトウェア・コンピュータプログラム」を指定商品として商標登録出願をした。特許庁は、本願商標が、「POET」の文字を標準文字で表し第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とする先行登録商標(引用商標)と類似し、かつ指定商品も類似するとして、商標法4条1項11号に該当するとの理由で拒絶査定をした。原告は不服審判を請求したが、審判でも同様の判断がなされたため、審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に訴えを提起した。原告は、本願指定商品である「翻訳支援ツール」は、プロの翻訳者が専門辞書や翻訳メモリを用いて人手翻訳を行う際に使用する専門的ソフトウェアであり、自動翻訳を行う汎用的な「翻訳ソフト」とは根本的に異なる商品であると主張した。 【争点】 本願指定商品(翻訳業務を支援するためのコンピュータソフトウェア)と引用商標の指定商品(電子応用機械器具及びその部品)が、商標法4条1項11号にいう「類似する商品」に当たるか。具体的には、翻訳支援ツールと翻訳ソフトの間で、生産部門、販売部門、用途・機能及び需要者が共通するかが争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。まず、商品の類否は、商品自体の誤認混同のおそれではなく、同一又は類似の商標を使用した場合に同一営業主の商品と誤認されるおそれがあるかにより判断すべきとの最高裁判例の枠組みを確認した。その上で、本願指定商品である翻訳支援ツールもコンピュータプログラムである以上、引用指定商品の「電子計算機用プログラム」に含まれるから、両者は同一の商品であると判示した。さらに念のため類似性についても検討し、生産部門及び販売部門については、一般のソフトウェアメーカーが翻訳支援ツールを生産・販売する例や、翻訳事業者が翻訳ソフトを生産・販売する例があり、共通にする場合があるとした。用途及び機能については、翻訳支援ツールの多くが自動翻訳機能も有しており、翻訳ソフトにも翻訳支援機能を含むものがあることから、厳密な区別は困難であるとした。需要者についても、一般消費者が翻訳支援ツールを購入し、翻訳者が翻訳ソフトを購入することもあり得るとして、範囲が一致することがあると認定した。以上から、両商品に同一又は類似の商標が使用された場合には同一営業主の商品と誤認されるおそれがあるとして、本願指定商品と引用指定商品は「類似する商品」に当たると結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。