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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成26ワ5697
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年10月9日

AI概要

【事案の概要】 平成23年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故(本件事故)により、福島県田村市の旧避難指示区域等に不動産を所有し又は居住していた原告ら(複数グループ)が、被告東京電力ホールディングス株式会社(被告東電)及び被告国に対し、精神的損害(慰謝料)及び財産的損害(不動産の利用制限による損害等)の賠償を求めた事案である。原告らの不動産所在地域は、本件事故後、屋内退避指示を経て緊急時避難準備区域に指定され、平成23年9月30日に同指定が解除された地域であった。原告らは、被告東電に対しては原子力損害賠償法(原賠法)3条1項及び民法709条に基づき、被告国に対しては国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償を請求した。 【争点】 主な争点は、(1)本件事故の原因(地震による配管損傷か津波による全電源喪失か)、(2)被告東電に民法709条に基づく過失責任が成立するか(原賠法との適用関係)、(3)被告東電にO.P.+10mを超える津波の予見可能性及び結果回避義務違反があったか、(4)被告国の規制権限不行使(津波対策、シビアアクシデント対策等)が国家賠償法上違法か、(5)原告らの損害の有無及び額であった。 【判旨】 裁判所は、本件事故の主たる原因は本件津波による全電源喪失であると認定した。被告東電の責任について、原賠法は民法709条の適用を排除する特別法であるとし、被告東電は原賠法3条1項の無過失責任に基づき損害賠償責任を負うと判断した。 被告国の責任について、裁判所は、津波対策に係る規制権限不行使の違法性を検討し、地震本部の長期評価に基づきO.P.+10mを超える津波の到来を予見し得たことは認めつつも、長期評価に基づく試算の精度・確度には限界があり、結果回避措置の実効性にも不確実性があったことから、規制権限不行使が「著しく合理性を欠く」とまではいえないとした。シビアアクシデント対策についても、事業者の自主保安に委ねつつ行政指導で実効性を確認する手法には一定の合理性があったとして、規制権限不行使の違法性を否定した。 損害論では、原告らの被侵害利益を「平穏生活利益」(自ら定めた生活の本拠において平穏に生活する利益)と認定し、避難の継続の相当性が認められる期間について精神的損害を認容した。財産的損害については、不動産の利用制限による損害等を個別に認定した。 結論として、被告東電に対する請求を一部認容し、被告国に対する請求は全て棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。