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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10017
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年10月13日
裁判官
髙部眞規子小林康彦髙橋彩

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社空調服)は、電動ファン付き作業服「空調服」を平成16年から販売する会社であり、被告(株式会社サンエス)は、かつて原告の親会社であるセフト研究所から特許のライセンスを受けて空調服の製造販売を行っていたが、契約関係の終了後、「空調風神服」の名称で自社製品の販売を開始した。被告は、第25類「作業服,その他被服」を指定商品とする「空調風神服」(標準文字)の商標権者である。原告は、被告が登録商標に類似する商標(ゴシック体で「空調」と「服」を太字に強調した「空調風神服」)を使用したことが、原告の「空調服」商標との間で出所の混同を生ずるものであり、商標法51条1項に基づく商標登録取消事由に該当すると主張して、取消審判を請求した。特許庁は「本件請求は成り立たない」との審決をしたため、原告がその取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 被告による「空調風神服」の使用商標が、原告の「空調服」商標との関係で、商標法51条1項にいう「他人の業務に係る商品と混同を生ずるもの」に該当するか。具体的には、(1)本件使用商標と引用商標の類似性の程度、(2)引用商標「空調服」の周知著名性及び独創性の程度、(3)取引の実情等が争われた。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。まず、商標の類似性について、本件使用商標「空調風神服」(5文字)と引用商標「空調服」(3文字)は、外観上文字数が異なり明らかに相違すること、称呼も「クウチョウフウジンフク」と「クウチョウフク」で音数に差異があり区別可能であること、観念も本件使用商標には「風神」という独自の観念が含まれることから、両商標は類似しないと判断した。次に、引用商標の周知著名性について、原告のカタログの頒布部数やウェブサイトの閲覧者数を認めるに足りる的確な証拠がなく、メディアでの紹介回数もその期間に比して多いとまではいえないこと、さらに「空調服」の語が新聞・公報等においてファン付き作業服一般を示す語として記述的に使用されている実情を認定し、引用商標が原告の出所を示すものとして周知著名であったとは認められないとした。加えて、引用商標は「空調」と「服」という平易な言葉の組み合わせであり独創性の程度も高くないとした。取引の実情についても、被告商品には「空調風神服」の商標が付されており、出所の混同を生ずるとはいい難いと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。