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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ6862
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年10月14日

AI概要

【事案の概要】 原告(宗教法人)は、自らの施設で行われた法要の様子を職員が撮影し、聖教新聞1面に掲載した写真(本件写真)について著作権を有していた。氏名不詳の発信者が、Twitterにおいて、聖教新聞1面の一部を撮影した画像を含む投稿記事を投稿した。当該投稿は、聖教新聞1面に掲載された台風19号の災害対策に関する記事(本件新聞記事2)を批評する内容であったが、添付された新聞紙面画像には、本件新聞記事2とは別の記事である法要に関する記事(本件新聞記事1)に掲載された本件写真も含まれていた。原告は、本件写真に係る著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、経由プロバイダである被告(KDDI)に対し、発信者情報の開示を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)本件写真の著作物性、(2)本件写真の掲載が適法な引用(著作権法32条1項)に該当するか、(3)本件写真の掲載が付随対象著作物としての利用(著作権法30条の2)に該当するか、(4)発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無であった。被告は、本件写真はありふれた構図であり著作物に該当しない、仮に著作物であっても批評のための引用又は写り込みとして適法である、さらに既に公表済みの写真であるため実質的損害は想定し難いと主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。争点(1)につき、本件写真は、後方の参加者まで撮影対象にしつつ前方の参加者の顔が重ならないようアングル等に工夫がされており、撮影者の個性が現れた創作的表現であるとして著作物性を肯定した。争点(2)につき、本件投稿記事は本件新聞記事2の内容を批評するものであるところ、本件写真を掲載する本件新聞記事1は本件新聞記事2とは別の記事であり内容的にも無関係であるから、批評のために本件写真を掲載する必要はなく、引用の目的上正当な範囲内とはいえないと判断した。被告が主張した題字との一体性についても、マスキング等により本件写真を除外して引用することが可能であったとして退けた。争点(3)につき、本件新聞記事2のみを撮影するか、本件写真をマスキングして撮影することが可能であったから、本件写真が撮影対象から分離困難であるとはいえず、また本件写真は紙面画像の中央付近にカラーで目立つように表示されており軽微な構成部分ともいえないとして、付随対象著作物としての利用にも該当しないと判断した。類推適用も否定された。争点(4)につき、写真が投稿前に公表されていたとしても損害賠償請求権が失われるものではないとして、開示の正当理由を認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。