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下級裁

業務上横領,詐欺被告事件

判決データ

事件番号
令和2わ327
事件名
業務上横領,詐欺被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2020年10月14日
裁判官
足立勉

AI概要

【事案の概要】 福岡市内の郵便局に長年勤務し、定年退職後も期間雇用社員として働いていた被告人が、株式会社ゆうちょ銀行から委託された貯金預入金の収受業務等に従事する中で、顧客22名から貯金預入金又は商品販売代金として預かった現金合計約1億83万円を着服して業務上横領した事案である。被告人は、顧客に貯金からの現金引出しや保険貸付等の方法で現金を用意させ、貯金預入等の名目で預かった上で着服するという巧妙な手口を約2年間にわたり繰り返し、着服した金の大半を競艇等のギャンブルにつぎ込んでいた。さらに、不正行為が発覚して日本郵便株式会社から就業禁止命令を受け、調査を受けていた最中にもかかわらず、引き続き業務に従事しているかのように装い、顧客4名(うち1名は横領の被害者でもある)から貯金預入金名目で現金合計1300万円をだまし取る詐欺も行った。被害総額は1億1300万円を超える。被告人は、競艇等で一発当てて穴埋めしようとしたと述べている。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役6年に処した(求刑懲役8年)。裁判所は、貯金預入等の名目で顧客から現金を預かり着服するという巧妙な手口で約2年間横領を続け、就業禁止命令後も詐欺に及んだ犯行態様は相当に悪質であると評価した。動機についても、穴埋めのためにギャンブルで一発当てようとしたという余りに身勝手かつ無責任な発想であり、難病の家族を抱えるストレスという事情を踏まえても酌むべき点は見出せないとした。被害総額が1億1300万円を超える高額に上り、個々の顧客の損害が多額であることに加え、郵便局に対する信頼を失墜させた点でも結果は極めて重大であるとした。他方で、被告人が9名の顧客に合計約2323万円を返却し、自宅不動産を売却して起訴外の顧客への返済・弁済や日本郵便株式会社への送金を行うなど被害回復に努めたことは認めつつも、起訴事実に関してなお9000万円以上の被害弁償が未了であり、有利に考慮できる程度には限度があるとした。事実を認めて反省していること、前科前歴がないこと、更生を願う家族がいること等の酌むべき事情を考慮しても、実刑を免れないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。