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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ26106
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年10月14日

AI概要

【事案の概要】 原告は、求人雑誌「FromA」に平成16年11月から連載された漫画「Mr.BEAK」の作者であり、同漫画に登場するキャラクター(原告キャラクター)の著作権者である。原告キャラクターは、髪のない半楕円形の頭部、黒点のみの目、オレンジ色の厚いくちばし、黄色い体色、寸胴な体型、短い手足といった特徴を有する。 被告は、ペンネーム「mame&co」で「うるせぇトリ」と題するキャラクター(被告キャラクター)を制作し、LINEクリエイターズスタンプやグッズとして販売していた。原告は、被告キャラクターが原告キャラクターの著作権(複製権・翻案権、公衆送信権、譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)を侵害すると主張し、差止め・廃棄及び損害賠償1892万円等の支払を求めて提訴した。 【争点】 主要な争点は、(1)被告作品が原告作品の複製又は翻案に当たるか、(2)原告の損害額であった。原告は、両キャラクターに共通する5つの表現上の特徴(髪を描かず半楕円形の頭部、黒点のみの目、厚いくちばし、顔と下半身の区別のない体型、極端に短い手足)の組合せに創作性があり、被告作品はこれに依拠して制作されたと主張した。被告は、原告作品に接したことはなく、共通部分はありふれた表現にすぎないと反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず複製・翻案の判断基準として、既存の著作物に依拠し、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的特徴を直接感得できるものを作成する行為であるとの最高裁判例(最判平成13年6月28日)を引用した。その上で、原告キャラクターの個々の特徴(髪のない頭部、黒点の目、厚い口、寸胴な体型、短い手足)は、「エリザベス」「タキシードサム」「おばけのQ太郎」等の既存キャラクターにも見られるありふれた表現であると認定した。原告作品の創作性はこれらの特徴の組合せにあるものの、単純化されたキャラクターが日常的な表情やポーズをとる場合、表現の幅は限定されるため、著作物として保護される範囲は狭いと判示した。そして被告作品22点すべてについて個別に対比検討した結果、体色(黄色と白色)、目の位置(顔の外側と内側)、くちばしの形状・色彩・大きさ、手足の長さ等に顕著な相違点があり、共通する部分はアイデア又はありふれた表現にすぎず、被告作品から原告作品の表現上の本質的特徴を感得することはできないとして、複製にも翻案にも当たらないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。