地位確認等請求事件
判決データ
- 事件番号
- 令和1受794
- 事件名
- 地位確認等請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判年月日
- 2020年10月15日
- 裁判種別・結果
- 判決・その他
- 裁判官
- 山口厚、池上政幸、小池裕、木澤克之、深山卓也
- 原審裁判所
- 大阪高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 日本郵便株式会社(旧郵便局株式会社と郵便事業株式会社の合併により成立)に有期労働契約で勤務する時給制・月給制契約社員である原告らが、無期労働契約の正社員との間で、年末年始勤務手当、年始期間の勤務に対する祝日給、扶養手当、夏期冬期休暇等に相違があったことは労働契約法20条に違反すると主張し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。原告らは郵便外務事務(配達等)に従事していたが、正社員が幅広い業務に従事し配転が予定されているのに対し、契約社員は特定の業務のみに従事し人事異動は行われないなど、職務内容や配置変更の範囲に相違があった。原審(大阪高裁)は、通算雇用期間が5年を超える場合にのみ年末年始勤務手当等の不支給を不合理と認め、扶養手当の不支給は不合理に当たらないと判断した。 【争点】 正社員と有期契約社員との間における(1)年末年始勤務手当、(2)年始期間の勤務に対する祝日給、(3)扶養手当、(4)夏期冬期休暇の各労働条件の相違が、労働契約法20条にいう「不合理と認められるもの」に当たるか否か。特に、通算雇用期間が5年を超えない場合にも不合理性が認められるかが問題となった。 【判旨】 最高裁は、原審の判断を一部是認し一部破棄した。(1)年末年始勤務手当について、年末年始の最繁忙期に勤務したことに対する対価としての性質を有し、業務内容や難度に関わらず実際に勤務したこと自体を支給要件とするものであることから、その趣旨は契約社員にも妥当するとして、通算雇用期間にかかわらず不支給は不合理であると判断した。(2)年始期間の祝日給について、特別休暇が与えられているにもかかわらず最繁忙期に勤務したことの代償として支給されるものであり、契約社員も繁忙期に限定されない勤務が見込まれていることから、その趣旨は契約社員にも妥当し、不支給は不合理であるとした。(3)扶養手当について、継続的な雇用を確保する目的で支給されるものであるところ、契約社員も契約更新を繰り返し相応に継続的な勤務が見込まれていることから、扶養手当を支給する趣旨は契約社員にも妥当し、不支給は不合理であるとした。(4)夏期冬期休暇について、原審の不合理性を認めた判断を正当として是認した。以上により、一部を破棄して大阪高裁に差し戻し、裁判官全員一致の意見で判決した。本判決は、同日の大阪医科薬科大学事件・メトロコマース事件の各最高裁判決と並び、非正規労働者の待遇格差に関する重要判例である。