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下級裁

朝鮮学校無償化不指定処分取消等請求控訴事件

判決データ

事件番号
平成29行コ14
事件名
朝鮮学校無償化不指定処分取消等請求控訴事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2020年10月16日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
三木昌之光岡弘志冨田美奈
原審裁判所
広島地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 朝鮮学校(高級部)を設置・運営する学校法人(控訴人法人)が、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(支給法)に基づき、文部科学大臣に対し、同法施行規則1条1項2号ハの規定(ハ規定)による外国人学校の指定を申請したところ、平成25年2月20日付けで指定をしない旨の処分(本件不指定処分)を受けた。控訴人法人及び同校に在籍し又は在籍していた生徒ら(控訴人個人ら)が、本件不指定処分の取消し及び指定の義務付けを求めるとともに、控訴人個人らが、違法な本件不指定処分により就学支援金の支給を受けられず精神的苦痛を被ったなどとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審である。 本件不指定処分の理由は、ハ規定を削除する省令改正をしたこと及び本件規程13条に適合すると認めるに至らなかったことの2点であった。なお、文部科学大臣は、朝鮮総聯と朝鮮高級学校との密接な関係、教育内容・人事・財政への影響等を踏まえ、適正な学校運営について十分な確証が得られないと判断していた。原審は、義務付けの訴えを却下し、その余の請求を棄却した。 【争点】 主な争点は、(1)本件規程13条がハ規定に基づく指定の審査基準として有効か、(2)同条に「法令に基づく学校の運営を適正に行わなければならない」との要件を設けることが支給法の委任の範囲内か、(3)本件学校が同条に適合しないとした文部科学大臣の判断に裁量の逸脱・濫用があるか、(4)本件省令改正(ハ規定の削除)の違法性、(5)本件不指定処分が憲法13条・14条・26条や国際人権法に違反するか、(6)国家賠償請求の成否である。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、支給法における「高等学校の課程」には教育課程のみならず学校の組織及び運営体制も含まれると解し、本件規程13条は支給法の委任の範囲内であると判断した。同条の要件適合性の判断に当たっては、教育基本法16条1項の「不当な支配」の有無も考慮要素となるとした。 そして、公安調査庁の調査報告、朝鮮総聯のホームページの記載、別件判決(控訴人法人の借入金が朝鮮総聯への実質融資であったと認定された事案)等を総合考慮すると、就学支援金が授業料債権に確実に充当されることや学校運営の適正について合理的な疑いが生じる状況にあったと認定した。審査会においても結論を得られず、控訴人法人からの回答も疑念を払拭するに足りなかったことから、文部科学大臣が本件規程13条に適合すると認めるに至らないと判断したことに裁量の逸脱・濫用はないとした。 憲法違反の主張については、本件不指定処分は民族教育を禁じるものでも通学を制約するものでもなく、給付要件の不充足を理由とするものであるから、憲法13条・14条・26条に違反しないと判断した。国際人権法の諸規定についても自動執行力を認めず、国賠請求も棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。