傷害致死(変更後の訴因|傷害致死,保護責任者遺棄致死)被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和1わ524
- 事件名
- 傷害致死(変更後の訴因|傷害致死,保護責任者遺棄致死)被告事件
- 裁判所
- 札幌地方裁判所
- 裁判年月日
- 2020年10月16日
- 裁判官
- 石田寿一、古川善敬、宮原翔子
AI概要
【事案の概要】 被告人は、交際相手の女性(C)及びCの実子である当時2歳の被害児(B)と札幌市内のマンションで同居していた。被告人は、令和元年5月15日頃から同年6月5日頃までの間、被害児の頭部を多数回にわたり手拳又は手で殴打する暴行を加え、頭部全体にわたる皮下出血及び頭頂部の帽状腱膜下出血の傷害を負わせた(傷害罪)。さらに被告人は、同年5月15日頃から同月31日頃までの間にCと共に被害児に必要な食事を与えず、また自らの暴行により被害児に傷害を負わせたことにより、同月31日頃には被害児の生存に必要な保護を与えるべき責任があったにもかかわらず、Cと共謀の上、同月31日頃から同年6月4日午後5時頃までの間、必要な食事を与えず、医師による治療等の医療措置も受けさせずに放置し、被害児を多臓器不全を伴う低栄養状態に陥らせ、同年6月5日午前5時40分頃、衰弱により死亡させた(保護責任者遺棄致死罪)。 【争点】 第一の争点は、被害児に傷害を負わせる暴行を加えた者が被告人であるか否かであった。被告人は暴行を一切否認した。第二の争点は、遅くとも5月31日頃までに被害児が生存に必要な保護を要する状況にあったか(死因が低栄養による衰弱死か窒息死か)であった。第三の争点は、被告人が被害児の要保護状況を認識しながらCと共にその保護を与えなかったといえるかであった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、まず暴行の点について、5月30日から31日にかけて被告人とBが二人きりの間にBの頭部がブヨブヨした状態になったこと、被告人が自ら病院に電話しながら受診させなかったこと、Cの勤務先の同僚に対するCの暴行告白、Bの出産後2年以上にわたりCが傷害を負わせる暴行を加えたことがなかったことなどの事情から、頭部皮下出血等を負わせる暴行を加えたのは被告人であると認定した。ただし、頭蓋骨骨折等その余の傷害については被告人によるものとは認定できないとした。死因については、司法解剖を行ったE医師の意見を信用し、低栄養による衰弱死と認定し、弁護側のL医師による窒息死の見解は退けた。要保護状況の認識については、被告人がBと同居し、Cの不在時にBと二人きりで過ごす時間もあったこと、5月31日にBの頭部の異変に気付いて病院に問い合わせていたことなどから、被告人が要保護状況を認識していたと認定した。結論として、検察官が主張した傷害致死は認定せず、傷害罪と保護責任者遺棄致死罪の限度で有罪とした。量刑については、2歳半の幼い被害児に対する約2週間にわたる継続的暴行の悪質さ、虐待の発覚を恐れた保身や遊興を優先して被害児を放置したという身勝手極まりない動機、助けを求められないまま孤独の中で衰弱死した被害児の苦痛の重大さ、被告人が犯行を否認し反省の態度が見られないことなどを考慮し、同種事案の中で最も重い部類に位置付け、求刑懲役18年に対し懲役13年を言い渡した。