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下級裁

各損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和1ネ4457
事件名
各損害賠償請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2020年10月20日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
後藤博飯畑勝之関述之
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、婚姻届に「夫は夫の氏、妻は妻の氏を称する」旨を記載して届出をしようとしたところ、夫婦同氏を定める民法750条及び婚姻届書に「夫婦が称する氏」の記載を求める戸籍法74条1号の各規定(本件各規定)に違反するとして不受理とされた控訴人らが、本件各規定は憲法14条1項、24条又は人権に関する国際条約に違反しており、国会が本件各規定の改廃等の立法措置をとらなかった立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張して、国に対し慰謝料各50万円の支払を求めた事案の控訴審である。原審は控訴人らの請求をいずれも棄却し、控訴人らが控訴した。控訴人らは控訴審において、夫婦別氏を希望する者の婚姻が許されないことは信条による差別的取扱いであり憲法14条1項に違反すること、通称使用は不利益の緩和要素として不十分であること、平成27年最大判以降の社会状況の変化、女子差別撤廃条約・自由権規約違反などを補充主張した。 【争点】 (1) 本件各規定が憲法14条1項に違反するか(信条に基づく差別的取扱いの有無) (2) 本件各規定が憲法24条に違反するか(立法裁量の範囲の逸脱の有無) (3) 平成27年最大判以降の事情変更により判例変更が正当化されるか (4) 本件各規定が女子差別撤廃条約に違反するか(同条約の裁判規範性) (5) 本件各規定が自由権規約に違反するか (6) 本件立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法か 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、民法750条は夫婦がいずれの氏を称するかを協議に委ねており、夫婦別氏希望者と同氏希望者との間で信条の違いに着目した法的な差別的取扱いを定めたものではないとして、憲法14条1項違反の主張を退けた。憲法24条との関係では、婚姻に伴う氏の変更による不利益や通称使用の不十分さを考慮しても、夫婦同氏制が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠くとはいえず、国会の立法裁量の範囲を超えるものとはいえないとした。平成27年最大判以降の社会状況の変化についても、女性の就業率上昇、選択的夫婦別氏制への賛成割合の増加等の事情を認めつつも、判例変更を正当化し得るほどの変化があるとまでは認められないとした。女子差別撤廃条約については、締約国の個々の国民に直接権利を付与する文言になっておらず裁判規範性を有しないとし、自由権規約についても、各配偶者が婚姻前の氏の使用を保持する権利を具体的に保障しているとは解し難いとして、いずれの条約違反も否定した。以上から、本件立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないと結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。