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下級裁

モーターボート競走法違反,所得税法違反

判決データ

事件番号
令和2わ88
事件名
モーターボート競走法違反,所得税法違反
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2020年10月21日
裁判官
西前征志

AI概要

【事案の概要】 モーターボート競走(ボートレース)の登録選手であった被告人Aと、その親族である被告人Bによる、競走の不正操作、賄賂の授受及び所得税法違反の事案である。被告人Bは、被告人Aが出走するレースにおいて、同人を第2着・第3着とする三連勝単式舟券や、同人を着外とする舟券を複数購入した上、被告人Aが意図的に着順を操作することで多額の払戻金を得ていた。不正競走は平成28年から令和元年にかけて繰り返し行われ、払戻金の合計額は約1億1160万円に上った。被告人らは、レース前の使用が禁止されている携帯電話を利用してレース運びを事前に申し合わせたり、意図的に2着・3着になる手法と着外になる手法を適度に織り混ぜて不正の発覚を防ぐなど、大胆かつ巧妙な手口を用いていた。被告人Bは被告人Aに対し、不正競走の報酬として合計3725万円の賄賂を供与した。さらに被告人Bは、不正に得た払戻金について、他人名義の預金口座に入金させる方法で所得を秘匿し、平成28年分から平成30年分の所得税及び復興特別所得税合計約3576万円を免れた(ほ脱率100%)。 【判旨(量刑)】 被告人Aを懲役3年の実刑(未決勾留日数140日算入)とし、収受した賄賂の価額3725万円を追徴した。被告人Bを懲役3年及び罰金1100万円(懲役刑につき執行猶予5年)とした。量刑理由として、裁判所は、不正競走により得た払戻金が約1億1160万円と極めて多額であること、賄賂の金額も3725万円と極めて多額であること、モーターボート競走の公正及び社会の信頼を著しく侵害したこと、計画的かつ常習的な犯行であったことを重視した。被告人Aについては、選手としての高い技能を悪用して着順操作という不可欠な役割を果たしたこと、年収2000万円超の収入がありながら競輪や競馬等に費消するための身勝手な動機であったことを指摘し、犯行を認めたこと等を考慮しても実刑が相当とした。被告人Bについては、オッズ調整や高額払戻金の画策など重要な役割を果たしたことを認めつつも、本税・延滞税・加算税を全額納付して不正な利得を国庫に帰属させたこと、妻が監督を誓ったこと等を考慮し、懲役刑については執行猶予を付した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。