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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10130
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年10月22日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉中平健

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告(田中貴金属工業)が、被告(JX金属)が保有する「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」に関する特許(特許第4975647号)について無効審判を請求したところ、特許庁が訂正を認めた上で審判請求不成立とする審決をしたため、その取消しを求めた審決取消訴訟である。 本件特許は、ハードディスク用磁性膜をスパッタリング法で形成する際に用いるターゲットに関し、強磁性材中に分散する非磁性材粒子の形状・寸法を特定の範囲(「形状1」=半径2μm(又は1μm)の仮想円より小さい粒子、「形状2」=同仮想円と界面との間で2点以上の接点又は交点を有する紐状・ヒトデ状の粒子)に限定し、かつ形状2の粒子を必ず含むことを特徴とする発明である。原告は、先行技術(甲1発明)との相違点の認定の誤り及び進歩性判断の誤り(取消事由1)、並びに拡大先願(甲6発明)との相違点認定の誤り(取消事由2)を主張した。 【争点】 1. 本件訂正発明1と甲1発明との相違点2(形状2の粒子を含むか否か)の認定に誤りがあるか 2. 本件訂正発明1〜6の進歩性判断に誤りがあるか(メカニカルアロイングの技術常識に基づき形状2の粒子を含む構成に容易に想到できたか) 3. 本件訂正発明1と甲6発明との相違点3(粒子の形状・寸法・分布)の認定に誤りがあるか 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。 取消事由1について、裁判所は、甲1の図1のSiO2粒子はいずれも半径2μmの仮想円より小さく形状2の粒子の存在は確認できないとし、相違点2の認定に誤りはないと判断した。原告は再現実験(甲3)で形状2の粒子が確認されたと主張したが、甲1にはメカニカルアロイングのボールの材質・大きさ・回転速度等の条件が記載されておらず、甲3の条件が甲1と同一である根拠がないとして退けた。進歩性については、メカニカルアロイングは第三段階(均一微細分散の完了)まで進めるのが当時の技術常識であり、途中の第二段階で止めて形状2の粒子を生じさせることは想定されていなかったと認定した。甲1も微細均質分散混合相の実現を課題解決手段としており、途中で止めることを阻害するものであるから、形状2を含む構成への動機付けはなく、相違点2は容易想到ではないとした。 取消事由2について、裁判所は、甲6の図1の右下に半径2μmの仮想円を内包するか否か不明な大きさの粒子が複数存在すると認め、全粒子が形状1又は形状2であるとは認定できないとして、相違点3に関する審決の判断に誤りはないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。