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知財

商標権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ35053
事件名
商標権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年10月22日
裁判官
柴田義明佐伯良子佐藤雅浩

AI概要

【事案の概要】 本件は、男性用下着ブランド「2UNDR」の商標権者であるカナダ法人の原告ハリスと、同商標について日本国内における独占的通常使用権の設定を受けた原告アイインザスカイが、被告ブライト(衣料品販売会社)及びその代表取締役である被告Aに対し、商標権侵害等を主張した事案である。 原告ハリスの関連会社であるランピョン社は、平成27年にシンガポール法人のMゴルフ社との間で販売代理店契約を締結し、合計2448点の2UNDR商品を販売した。しかし、Mゴルフ社はその後注文や売上報告を行わなくなったため、ランピョン社は平成28年5月上旬に代理店契約を解除した。その解除後、Mゴルフ社は被告ブライトに対し合計2387点の2UNDR商品を販売し、被告ブライトはこれを日本国内に輸入した。被告ブライトは、Yahoo!ショッピングや楽天市場等で「訳あり/パッケージ汚れ」と表示して本件商品を販売した。 原告らは、被告ブライトに対し商標法36条に基づく差止め・廃棄を、被告らに対し民法709条・719条及び商標法38条2項に基づく損害賠償(原告ハリスにつき約282万円、原告アイインザスカイにつき約1130万円)を請求した。 【争点】 主要な争点は、(1)原告商標「2UNDR」と被告が使用した本件標章(9種類)の類否、(2)被告の各行為がいわゆる真正商品の並行輸入として商標権侵害の違法性を欠くか否かであった。特に争点(2)では、代理店契約解除後にMゴルフ社が被告に商品を売却したことが並行輸入の3要件(適法付標、同一出所、品質管理)を満たすかが争われた。原告らは、代理店契約解除後の販売であること及び販売地域制限(シンガポール限定)に違反することから、出所表示機能・品質保証機能が害されると主張した。 【判旨】 裁判所は、まず争点(1)について、「UNDR」は英語の略語法(母音省略)により「UNDER」の略語と理解でき、原告商標から「ツーアンダー」の称呼が生じるとして、本件標章1ないし9はいずれも原告商標と同一又は類似であると認定した。 しかし争点(2)について、裁判所は以下の理由から、被告の行為は真正商品の並行輸入として違法性を欠くと判断した。第1要件(適法付標)については、本件商品はランピョン社が代理店契約に基づきMゴルフ社に販売したものであり、代理店契約解除後の購入であっても、ランピョン社の管理内容等に照らし出所表示機能は害されないとした。販売地域制限についても、日本向け商品と他国向け商品に格別の品質差はなく、地域制限は販売政策上の合意にすぎず品質維持・管理とは関係しないとした。第2要件(同一出所)については、海外と日本の商標権者がいずれも原告ハリスであることから充足を認めた。第3要件(品質管理)については、ランピョン社と原告ハリスが実質的に一体であること、箱型パッケージの男性用下着は流通過程で品質が劣化するものではないこと等から、品質において実質的差異はないとした。「訳あり/パッケージ汚れ」の表示についても、需要者は通常期待される品質を前提に安価な理由として認識するにすぎず、品質保証機能を害しないと判示した。 以上の結果、原告らの請求はいずれも棄却された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。