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下級裁

現住建造物等放火被告事件

判決データ

事件番号
令和2わ385
事件名
現住建造物等放火被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2020年10月22日
裁判官
石田寿一古川善敬田中大地

AI概要

【事案の概要】 被告人は、生活態度等について父親から叱責された際、祖父の形見と考えていたモニターを壊されたことにショックを受けた。家を出て祖母方へ行きたいとの意向を示したが、母親から突き放され、祖母らからも断られたことで行き場がないと絶望し、自殺を決意した。令和2年3月20日午前4時頃、札幌市内の自宅(木造2階建て、父親所有)の2階自室において、床上に積み重ねた衣類に約3リットルの灯油をまいた上、ライターで点火したティッシュペーパーを置いて放火した。火は自室の床板や天井等に燃え移り、隣室には弟、1階には両親が就寝中であったが、幸いにも死傷者は出なかった。しかし自宅は全焼し、近隣の民家等にも屋根の一部損壊など相当額の財産的被害が生じた。被告人は犯行当時20歳で前科はなく、アスペルガー症候群と診断されており、犯行時には適応障害の状態にあった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件犯行が未明の時間帯に住宅密集地で灯油を使用した燃え広がりやすい方法による放火であり、家族のみならず近隣住民の生命等を強く脅かす大変危険な犯行であると指摘した。自宅全焼に加え近隣にも被害が生じており、近隣住民が厳しい処罰を望むのも理解できる重い結果であるとした。一方で、死傷者がなく近隣家屋への延焼という深刻な事態は回避されたこと、被告人の家族や複数の近隣住民が厳しい処罰までは望んでいないことを考慮した。さらに、被告人のストレス対処力の弱さがアスペルガー症候群の影響に由来すること、犯行時に適応障害の状態で自殺を決意し放火を思いとどまれなかった点にも同症候群の影響を否定できないことを、非難を一定程度減じる事情と評価した。同種事案の量刑傾向においても本件が重い部類には位置づけられないとした上で、障害特性に応じた福祉的支援を受けながら就労・自立に向けた環境整備が進められていること、若年で犯罪歴がなく更生を考えていることも考慮し、社会内処遇による更生の機会を与えるのが相当と判断した。ただし、犯行の重大性を長く自覚して反省を深める必要があること、生活態度の改善にも取り組む必要があることから、執行猶予期間を最長の5年間とし、保護観察に付すこととした。求刑懲役4年に対し、懲役3年・執行猶予5年(保護観察付き)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。