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知財

著作権侵害損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ1667
事件名
著作権侵害損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年10月23日

AI概要

【事案の概要】 結婚式の写真撮影を業とするカメラマンである原告が、被告会社の管理するウェブサイトに原告撮影の写真2枚が無断で掲載され、公衆送信権及び氏名表示権を侵害されたとして、被告に対し不法行為に基づく損害賠償144万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原告は平成23年及び平成24年に結婚式場で撮影した写真2枚を自身のブログに掲載していたところ、訴外Bが作成した結婚式に関するウェブサイトに無断転載された。被告は平成28年1月末頃、このウェブサイトのサーバ利用権限やドメイン使用権等を255万円で購入し、以降サイトを管理・運営していた。原告は平成30年12月5日頃、被告に対し著作権侵害を通知したが、被告が写真を削除したのは令和2年2月17日であった。なお、被告が購入した本件サイトには3万8000点以上の画像が掲載されていた。 【争点】 (1) 被告による公衆送信権侵害の有無、(2) 氏名表示権侵害の有無、(3) 条理上の作為義務違反の有無、(4) 被告の故意又は過失の有無、(5) 損害額。特に、ウェブサイトを第三者から購入して運営を引き継いだ者が、当該サイトに掲載された他人の著作物について著作権侵害の責任を負うか、また購入時に著作権侵害の有無を調査する義務があるかが主要な争点となった。 【判旨】 裁判所は、被告が遅くとも平成30年12月5日頃までに原告の公衆送信権及び氏名表示権を侵害したと認定した。被告は本件写真を自らアップロードしたわけではないが、サイトの管理・運営者として公衆送信を行ったと評価された。過失については、他人の写真をインターネット上で公開する以上、著作権侵害の有無を調査・確認する義務があるとし、被告がこれを怠った点に少なくとも過失があると判断した。被告は購入時に3万8000点以上の画像の著作権確認は実質的に不可能であると主張したが、裁判所はサイト売買のプラットフォーム自体に「サイト購入時著作権には注意すること」と明記されていたことも指摘し、調査義務を免れないとした。損害額については、協同組合日本写真家ユニオンの使用料規程を参酌し、一般利用目的での使用料(12か月以内2万5000円、次年度以降年1万円)を基礎として写真1枚あたり4万円、氏名表示権侵害の慰謝料4万円、弁護士費用2万円の合計14万円を認容した。原告が主張した写真1枚8万円の使用料や商用広告目的の使用料については、証拠が不十分であるとして退けられた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。