発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 レコード製作会社である原告ら(ポニーキャニオン、JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント、キングレコード、エイベックス・エンタテインメント)が、インターネット接続プロバイダ事業を営む被告(ソニーネットワークコミュニケーションズ)に対し、発信者情報の開示を求めた事案である。 原告らは、氏名不詳者らが被告のインターネット接続サービスを利用し、ファイル交換ソフトウェア「BitTorrent」を用いて、原告らがレコード製作者の権利を有する楽曲を複製したファイルを、不特定多数の他のBitTorrent利用者からの求めに応じて自動的に送信し得る状態にしたと主張した。これにより原告らの送信可能化権(著作権法96条の2)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)4条1項に基づき、発信者の氏名又は名称、住所及び電子メールアドレスの開示を求めた。 【争点】 ①原告らの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか、②本件各発信者情報は権利侵害に係る発信者情報といえるか、③本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるかの3点が争点となった。被告はいずれの争点についても「不知」と述べるにとどまった。 【判旨】 裁判所は、証拠及び弁論の全趣旨から、本件各発信者が被告のインターネット接続サービスを利用してBitTorrentにより本件各レコードの複製ファイルを自動的に送信し得る状態にしたことを認定した。また、原告らによる許諾、著作隣接権の権利制限事由その他の違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情は認められないとして、原告らの送信可能化権侵害が明らかであると判断した。 さらに、原告らが損害賠償請求及び差止請求を行う意思を有しており、そのためには被告が保有する発信者情報の開示を受ける必要があるとして、開示を受けるべき正当な理由も認めた。以上から、被告は開示関係役務提供者として発信者情報を開示すべき義務を負うとし、原告らの請求をいずれも認容した。