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下級裁

地位確認等請求事件,賞与等返還等請求事件

判決データ

事件番号
平成28ワ5914
事件名
地位確認等請求事件,賞与等返還等請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2020年10月26日
裁判官
井上泰人豊田里麻伊藤達也

AI概要

【事案の概要】 原告は、被告学校法人が設置する大学の総合政策学部教授兼学部長であったが、被告から平成28年7月11日付けで懲戒解雇された。被告が懲戒解雇の理由として主張したのは、(1)韓国の延世大学での在外研究が承認されていたにもかかわらず、そのうち6か月間を無断でハワイ大学に滞在して研究を行ったこと(本件在外研究事案)、(2)学生の個人情報が入ったPCを紛失したこと(本件PC紛失事案)、(3)学部長として入試当日に待機出勤義務があったにもかかわらず欠勤したこと(本件入試欠勤事案)の3件であった。原告は、第1事件として懲戒解雇の無効を前提に教授としての地位確認及び未払給与・賞与等の支払並びに慰謝料330万円を請求した。被告は、第2事件として懲戒解雇の有効を前提に賞与過払分約300万円の不当利得返還、研究用物品5点の返還、及び在外研究に関する詐欺を理由とする約1382万円の損害賠償を反訴として請求した。 【争点】 (1)本件3事案の各懲戒事由該当性、(2)懲戒解雇の客観的合理性及び社会通念上の相当性、(3)懲戒解雇が不法行為に該当するか、(4)被告の不当利得返還請求・物品返還請求・損害賠償請求の当否。 【判旨】 裁判所は、本件懲戒解雇は解雇権の濫用として無効であると判断し、原告の地位確認請求及び給与・賞与等支払請求の大部分を認容した。まず懲戒事由該当性について、在外研究事案は研究計画の著しい変更に該当するにもかかわらず所定の変更手続を怠った点で懲戒規程5条1号(規程違反)に該当するとしたが、原告がハワイでも実際に研究活動に従事しており、被告に経済的損失も生じていないことから、同条3号(無断欠勤)、4号(業務への著しい支障)、5号(金品の詐取等)及び17号(刑罰法規違反)には該当しないとした。PC紛失事案は、紛失自体が過失によるものでパスワード設定等の保護対策も講じられていたことから、懲戒事由に該当しないとした。入試欠勤事案は、上司の指示に反して出勤しなかった点で同条1号に該当するが、入試の遂行上不都合は生じていないとして同条4号には該当しないとした。その上で、違反の程度は原告の職を失わせるほど重大ではなく、各事案は時間的に相当な間隔を置いて発生しており、過去に懲戒処分歴もないことから、懲戒解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でないと結論づけた。なお、懲戒解雇の不法行為該当性は否定し、慰謝料請求は棄却した。被告の反訴請求(不当利得返還・物品返還・損害賠償)もすべて棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。