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労働

地位確認等請求事件,賞与等返還等請求事件

判決データ

事件番号
平成28ワ5914
事件名
地位確認等請求事件,賞与等返還等請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2020年10月26日
裁判官
井上泰人豊田里麻伊藤達也

AI概要

【事案の概要】 被告学校法人が設置する大学の総合政策学部教授であった原告は、平成17年に講師として採用され、平成23年に教授、平成27年に学部長に就任した。被告は平成28年7月11日付けで原告を懲戒解雇した。その理由は3つの事案であった。第1に、原告が韓国の延世大学での1年間の在外研究を申請・承認されたにもかかわらず、そのうち6か月間を無断でハワイ大学韓国研究センターで過ごしたこと(本件在外研究事案)。第2に、学生の個人情報が入ったPCを紛失したこと(本件PC紛失事案)。第3に、学部長として入学試験日に待機出勤義務があるにもかかわらず欠勤したこと(本件入試欠勤事案)。原告は、懲戒解雇の無効を主張して教授としての地位確認と未払給与等の支払を求めた(第1事件)。一方、被告は、過払賞与の不当利得返還、備品の返還、及び在外研究に関する不法行為に基づく損害賠償を求めた(第2事件)。 【争点】 主な争点は、(1)本件3事案の懲戒事由該当性、(2)本件懲戒解雇の有効性(客観的合理性・社会的相当性)、(3)懲戒解雇が不法行為に該当するか、(4)被告の不当利得返還請求・損害賠償請求の当否であった。 【判旨】 裁判所は、本件懲戒解雇を無効と判断した。まず懲戒事由該当性について、本件在外研究事案は研究計画の変更手続を怠った点で懲戒規程5条1号(規程違反)に該当するが、原告はハワイ大学で実際に研究活動を行っており、被告に経済的損失も生じていないことから、同条5号(金品の詐取等)や17号(刑罰法規違反)には該当しないとした。本件PC紛失事案は、過失による紛失であり規程違反とまではいえず、懲戒事由に該当しないとした。本件入試欠勤事案は、上司の指示に違反した点で同条1号に該当するが、入試遂行上の不都合は生じなかったとした。その上で、懲戒解雇の相当性について、各事案の違反の程度は原告の職を失わせるほど重大とはいえないこと、事案が相当な間隔を置いて発生しており頻繁とはいえないこと、過去に懲戒処分歴がないことを指摘し、本件懲戒解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないとして、解雇権の濫用により無効と判断した。なお、懲戒解雇自体が不法行為を構成するとの原告の主張は退けた。被告の不当利得返還請求、物品返還請求及び損害賠償請求もいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。