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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ14136
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年10月28日

AI概要

【事案の概要】 原告は、北海道を中心に中古トラック・トレーラーの売買等の事業を行う株式会社である。被告Aは原告の元従業員で札幌支店の営業及びシステム関連業務を担当し、被告Bは被告Aの元上司で札幌支店の営業部長を務めていた。被告Bは平成29年9月に原告を退職し、翌日、競合会社であるアシーネの取締役に就任した。 原告は、被告Aが名刺管理ソフト「Sansan」で管理していた1500名超の名刺情報、在庫車両の仕入価格等を含む在庫表、中古車オークションサイトのID・パスワードの3種類の情報(本件情報)を被告Bに提供した行為について、不正競争防止法2条1項4号・5号又は7号・8号の不正競争行為に該当し、雇用契約上の秘密保持義務にも違反すると主張して、4000万円の損害賠償を求めた。 被告らは、名刺情報は退職挨拶の確認のため、在庫情報は原告車両の売却先紹介のため、ID等情報は車両査定価格の助言のためにそれぞれ取得・使用したものであり、いずれも原告の業務に協力する目的であったと反論した。 【争点】 (1) 本件情報(名刺情報・在庫情報・ID等情報)の営業秘密該当性(秘密管理性・有用性・非公知性) (2) 不競法2条1項4号・5号該当性(不正の手段による取得等) (3) 不競法2条1項7号・8号該当性(不正の利益を得る目的等) (4) 就業規則等に基づく秘密保持義務違反の有無 (5) 損害の発生及び額 【判旨】 請求棄却。裁判所は、本件情報のいずれについても営業秘密該当性を否定した。名刺情報については、パスワード等のアクセス制限がなく営業担当者なら誰でも閲覧可能であったこと、名刺記載情報は秘密性が高いとはいえないこと、就業規則の秘密保持条項も対象情報を具体的に特定しておらず従業員が営業秘密と認識し得なかったことから、秘密管理性を否定した。在庫情報についても同様にアクセス制限がなく秘密管理性を欠くとした。ID等情報については、文字と数字の組合せにすぎず、それ自体に事業活動上の有用性は認められないとして有用性を否定し、秘密管理性も否定した。 また、被告Aは各情報へのアクセス・利用権限を有しており、その行為は窃取等と同等の違法性を持つとはいえず「不正の手段」に当たらないとした。被告Bによるアシーネ営業目的での使用も証拠上認められず、むしろ在庫情報に基づく車両売却では原告が利益を得ており、被告らの行為は業務遂行・引継ぎの一環であったと認定した。秘密保持義務違反についても、本件情報は「営業秘密」の要件を充足せず義務違反は成立しないとし、業務遂行目的の開示には会社の黙示の許可があると判示した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。