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知財

不正競争行為差止請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ35218
事件名
不正競争行為差止請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年10月29日
裁判官
田中孝一横山真通西尾信員

AI概要

【事案の概要】 スマートフォンで楽曲を再生する際に、歌詞の色が楽曲の進行に合わせて変化する「同期歌詞データ」を提供する事業を営む原告(株式会社ソケッツ)が、同業で競争関係にある被告(株式会社シンクパワー)に対し、不正競争防止法2条1項21号に基づく差止めを求めた事案である。被告は、音楽配信サービスを提供するレコチョクに同期歌詞データを提供していたが、平成30年3月に提供を終了した。その後、被告はレコチョクが被告作成のデータを流用した疑いがあるとして紛争となり、レコチョクが被告に対して仮処分命令を申し立てる事態に発展した。この一連の紛争の中で、被告代表者は音楽メディア「Musicman-net」の取材に対し、原告が同期歌詞データを自動生成するシステム(本件システム)について、「手法の理屈を提示しているだけ」「問題はその完成度」などと発言し、これらが記事として掲載された。原告は、被告代表者の発言が本件システムを完成させていないとの虚偽の事実を流布する不正競争行為に当たると主張した。 【争点】 被告代表者の各発言が、不正競争防止法2条1項21号にいう「虚偽の事実」の流布に当たるか否かが争点となった。原告は、本件システムは平成29年に商業利用可能な水準に完成しており、既に11万作品分の同期歌詞データを販売している実績があることがその証左であると主張した。これに対し被告は、各発言は紛争の一方当事者としての意見表明にすぎず、事実の摘示には当たらないと反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、本件各発言が掲載されたウェブサイトが主に音楽業界の関係者が閲覧する情報サイトであり、閲覧者はレコチョクと被告との間の紛争経緯を認識していたと認定した。その上で、閲覧者の普通の注意と読み方を基準として本件各記事全体を見れば、被告代表者の発言は、同期歌詞データの流用疑惑をめぐる紛争において、一方当事者である被告の言い分を取材したものと受け取られるにすぎないと判断した。具体的には、発言1については、仮処分命令申立書を閲読した被告代表者が、レコチョクの主張に対して本件システムの完成に疑問を呈する意見を述べたものと理解されるにすぎず、発言2についても、デモによっては本件システムの完成を判断できないとの意見を述べたものにすぎないとした。結局、閲覧者が各発言を虚偽の事実の摘示と理解するとは認められず、本件システムの完成の有無を判断するまでもなく、原告の請求には理由がないと結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。