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知財

商標権等に基づく差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ21592
事件名
商標権等に基づく差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年10月29日
裁判官
田中孝一奥俊彦西尾信員

AI概要

【事案の概要】 コンドームの大手メーカーである原告(オカモト株式会社)は、「0.02」の数字に図形的要素を組み合わせた登録商標(原告商標)を有し、「オカモトゼロワン」「オカモトゼロツー」等のコンドーム商品を販売していた。被告サックスは、タイ王国の会社にOEM製造させたコンドーム商品を日本に輸入し、被告ジャパンメディカルがマツモトキヨシ限定商品として全国の店舗で販売していたところ、被告商品の外箱や個別アルミ包装に「0.02」の数字が大きく表示されていた。原告は、被告らの標章使用が原告商標権を侵害し、また不正競争防止法2条1項1号の周知商品等表示混同惹起行為に該当するとして、商標法36条及び不競法3条に基づく差止め・廃棄、並びに損害賠償992万4000円の支払いを求めた。 【争点】 主な争点は、(1)原告商標と被告商品の標章の類否(商標権侵害の成否)、(2)原告商品の商品表示の周知性の有無(不正競争防止法に基づく請求の成否)であった。原告は、被告各標章から「0.02」のみを抽出して原告商標と対比すべきと主張したのに対し、被告らは、外箱に貼付された広告シールや「うすぴた」「久楽邦」等の表示を含む全体を一体として観察すべきであり、「0.02」はコンドームの肉厚寸法を示す品質表示にすぎないと反論した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。商標の類否について、「0.02」という数字は他社のコンドーム商品の包装にも記載があるように、取引者・需要者においてコンドームの肉厚寸法の近似値を意味する数字と認識されるものであり、書体・色彩・デザイン等を離れて、この数字部分のみで出所識別標識として機能するような使用がされているとの特段の事情は認められないと判示した。原告商標は、「0」の右下部に黄緑色の円形模様を配置した図形部分を含む書体・色彩・デザイン等に特徴があり、それゆえに商標登録が認められたものである一方、被告各標章は白抜きでやや縦長の「0.02」という数字にすぎず、書体・色彩・デザイン等が著しく異なるため、類似しているとはいえないと結論づけた。不競法に基づく請求についても、「0.01」や「0.02」の数字自体は商品の性質を表す用語であり、書体やデザイン、「OKAMOTO CONDOMS」等の表示を離れて、数字自体が出所識別表示として需要者に広く認識されているとは認められないとして、周知性を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。