都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3118 件の口コミ
下級裁

(事件名なし)

判決データ

事件番号
平成31ネ307
事件名
(事件名なし)
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2020年10月30日
裁判官
矢尾渉佐藤拓海伊賀和幸
原審裁判所
福岡地方裁判所_小倉支部

AI概要

【事案の概要】 本件は、学校法人が設置・運営する朝鮮高級学校(各種学校)の元生徒ら68名が、国に対し、国家賠償法1条1項に基づき各自11万円の損害賠償を求めた控訴審事件である。高校授業料実質無償化を定めた「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(支給法)に基づき、同学校法人は、施行規則(省令)のハ規定による支給対象外国人学校としての指定を申請した。しかし、文部科学大臣は平成25年2月、(1)省令ハ規定を削除したこと、(2)同校が指定基準(規程13条)に適合すると認めるに至らなかったことを理由に、不指定処分を行った。控訴人らは、この不指定処分が違法であり、平等権や民族教育を受ける権利等が侵害されたと主張した。原審(福岡地裁小倉支部)は請求を棄却し、控訴人らが控訴した。 【争点】 (1) 規程13条が省令ハ規定の委任の範囲を逸脱し違法・無効か (2) 同校が規程13条に適合すると認めるに至らないとした文部科学大臣の判断に裁量権の逸脱・濫用があるか (3) 省令ハ規定の削除が控訴人らの権利・法的利益を侵害するか (4) 不指定処分の手続に行政手続法違反等があるか 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、以下の理由から本件不指定処分に国家賠償法上の違法はないと判断した。 第一に、支給法における「課程」とは「教育課程」に限らず、教育内容や学校の組織・運営体制を含む広い概念であるとし、法令に基づく適正な学校運営等を指定基準とする規程13条は、委任の範囲内で適法であると判断した。 第二に、規程13条の要件適合性の判断は、教育行政に通暁した文部科学大臣の専門的・技術的判断に基づく合理的裁量に委ねられているとした上で、朝鮮総聯と朝鮮学校の関係について検討した。審査会での継続的審査において、学校側からの回答には朝鮮総聯の影響を否定するものが多かったが、民族科目の教科書編纂に朝鮮総聯の協力を得ていること、学校法人の役員・評議員に朝鮮総聯関係者が多数含まれていること等、「不当な支配」(教育基本法16条1項)の合理的疑念を払拭するに十分な回答は得られなかったとした。公安調査庁の調査結果等も踏まえ、同校が朝鮮総聯から教育について「不当な支配」を受けているとの合理的疑念があるとし、大臣の判断に裁量権の逸脱・濫用はないとした。 第三に、省令ハ規定の削除については、同校が規程13条の実体要件を欠く以上、削除がなくとも指定を受けられる高度の蓋然性はなく、控訴人らの損害との因果関係が認められないとして、判断の必要がないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。