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下級裁

殺人未遂,鉄砲刀剣類所持等取締法違反

判決データ

事件番号
令和2わ114
事件名
殺人未遂,鉄砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2020年11月2日
裁判官
山田耕司岩見貴博岩谷彩

AI概要

【事案の概要】 大学の研究室において、被告人(当時22歳の学生)が、教員である被害者に対し、自宅から持参した調理用はさみ(刃体の長さ約9センチメートル)で頸部や頭部等を少なくとも11回突き刺すなどした殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。被害者は全治約2か月の頸部切創等の重傷を負い、後頭動脈が損傷して1リットルを超える出血があった。犯行の2日前、被告人は被害者から必修科目の単位を与えない可能性を告げられ、執拗に単位を求めていた。被告人は被害者の学生に対するアカデミックハラスメントをやめさせるためと供述したが、被告人自身は不適切な指導を受けておらず、他の学生から相談を受けたわけでもなかった。裁判所は、確たる動機は判然としないとしつつも、単位不付与の告知が犯行のきっかけとなったと認定した。 【争点】 本件の争点は、被告人にはさみで被害者を刺した行為について殺意が認められるか否かである。弁護人は、はさみは殺傷能力が低く、被害者の指導方法を改めさせる動機で殺害するとは考えられないとして、殺意を争った。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件はさみは両刃を閉じた状態でも先端が鋭利な調理用ばさみであり、使い方や受傷部位によっては十分に生命を奪い得ると認定した。被告人が利き手で逆手に握り、振り下ろすように頸部・頭部等の枢要部を相当強い力で少なくとも11回刺すなどした行為は、客観的に死に至らしめる危険性が相当に高いと判断した。被告人の「はさみでは死ぬ危険性はないと思っていた」との供述は、受傷部位の認識や出血しているにもかかわらず刺し続けた行為等に照らし不自然・不合理として排斥し、少なくとも未必の殺意を認定した。量刑においては、凶器が包丁等より殺傷能力が劣る点を考慮しつつも、犯行直後の「殺し損ねた」発言等から殺意の程度は弱くないとし、刃物を用いた殺人未遂の中では比較的重い部類と位置付けた。前科前歴がないこと、家族の更生支援の誓約等の有利な事情も考慮し、求刑懲役10年(弁護人は執行猶予付き判決を求めた)に対し、懲役7年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。