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知財

不正競争行為差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ10034
事件名
不正競争行為差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年11月4日
裁判官
森義之佐野信中島朋宏
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合「ビジネスサポート協同組合」(控訴人)が、同法に基づき設立された「協同組合ビジネスサポート」(被控訴人)に対し、被控訴人が「協同組合ビジネスサポート」及び「ビジネスサポート」の名称を使用することが不正競争防止法2条1項1号の不正競争(周知な商品等表示の混同惹起行為)に当たると主張して、名称使用の差止め、法人登記の名称部分の抹消登記手続、及び損害賠償金約597万円の支払を求めた事案の控訴審である。控訴人は平成6年に「関東ビジネスサポート協同組合」として設立され、平成10年に現名称に変更した。主な事業は高速道路割引ETCカード事業、共同購買事業、外国人実習生受入事業等であり、組合員数は約300事業者であった。被控訴人は平成28年に設立され、同様にETCカード事業等を行っていた。原審は、控訴人の名称が需要者の間に広く認識されていたとは認められないとして請求を全て棄却し、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 主な争点は、①控訴人の名称「ビジネスサポート協同組合」又は「ビジネスサポート」が控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているか(周知性)、②被控訴人による名称使用により控訴人の営業との混同が生じるかであった。控訴人は、「ビジネスサポート」の語は複数の語の組合せで一定の識別力があること、需要者の範囲が限定されていること、金融機関からの紹介実績があること等を主張した。被控訴人は、「ビジネスサポート」は普通名称の組合せにすぎず識別力が低いこと、同名称を含む協同組合が他にも複数存在すること等を主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴を棄却した。裁判所は、控訴人の組合員数が約300事業者にとどまり、需要者の範囲の広さからすると極めて僅かであること、宣伝・広告もホームページの開設、パンフレットの交付、一部金融機関による紹介にとどまりその規模・効果は極めて小さいことを認定した。その上で、控訴人が平成6年から約26年にわたり名称を使用してきたことを考慮しても、控訴人の名称が需要者の間に広く認識されているとは認められないと判断した。控訴人が主張した混同事例(誤振込、間違い電話等)についても、取引先が相手を間違えたにすぎず周知性の根拠にはならないとして排斥し、周知性が認められない以上その余の争点を判断するまでもなく原判決は正当であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。