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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10132
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年11月5日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉都野道紀

AI概要

【事案の概要】 本件は、「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」に関する特許(特許第5575340号)の無効審判において、特許庁が特許を維持する旨の審決をしたことに対し、原告(無効審判請求人)がその取消しを求めた審決取消請求事件である。ブルニアンリンクとは、チェーンを形成するために閉じたループを二重化して形成されるリンクのことで、本件特許は弾性バンド(ゴムバンド)を用いてブルニアンリンクアイテムを簡単に作成するための装置及びキットに関するものである。被告(特許権者)は米国仮出願に基づくパリ条約上の優先権を主張していたが、原告は、本件発明が米国仮出願に記載されていない構成を含むため優先権の効果が認められず、優先日前に公開された動画との関係で新規性を欠くと主張した。また原告は、甲2(米国特許)及び甲10(米国特許)を主引用例とする新規性・進歩性欠如、明確性要件違反、補正要件違反の計5つの無効理由を主張して審決の取消しを求めた。 【争点】 1. パリ優先権の効果が認められるか(ピンの一体成型構成、嵌合態様の変更、「溝」から「開口部」への変更等が新たな技術的事項の導入に当たるか) 2. 甲2発明(編みデバイス)との関係で本件発明の新規性・進歩性が否定されるか(用途限定の実質的相違点該当性、上部部分の構成の容易想到性) 3. 甲10発明(編機)との関係で本件発明の進歩性が否定されるか(開口部の向きの容易想到性) 4. 「開口部」の記載が明確性要件を充足するか 5. 本件補正が新規事項の追加に当たるか 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却し、審決を維持した。争点1について、裁判所はパリ条約4条Fに基づき、優先権を主張した特許出願が基礎出願に含まれない構成を含んでいても、基礎出願に含まれる構成が1まとまりの完成した発明を構成している場合、当該構成部分について引用発明との関係で新規性又は進歩性を欠くことが認められなければ特許を無効とすることはできないとの判断枠組みを示した。争点2・3について、裁判所は、用途限定に係る相違点を独立に認定することは相当でないとして相違点を再構成した上で、甲2発明や甲10発明にはブルニアンリンクを望ましい向きに保持するための上部部分の技術思想が開示されておらず、容易想到とはいえないと判断した。争点4について、明細書の記載及び図面を参酌すれば「開口部」の意味は当業者にとって十分に明確であるとした。争点5について、ピンバーを介する構成は実施例にすぎず本件発明の課題解決に不可欠ではないから、ピンバーの限定なくピンがベースにサポートされる構成を記載した本件補正は新規事項の追加に当たらないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。